○鳴門市告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する告示

平成24年3月28日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に公表されている鳴門市告示(縦書きの形式をとつているものに限る。以下「既存告示」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存告示の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語及び送り仮名等(以下「用字、用語等」という。)を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書き及び用字、用語等の整備の措置)

第2条 既存告示は、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語等の整備については、鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成24年鳴門市条例第1号)の例による。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

鳴門市告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する告示

平成24年3月28日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成24年3月28日 告示第15号