○鳴門市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年鳴門市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書及び書類)

第2条 条例第2条の規則で定める申請書は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可 墓地等経営許可申請書(様式第1号)

(2) 墓地の区域変更の許可 墓地区域変更許可申請書(様式第2号)

(3) 納骨堂又は火葬場の施設変更の許可 納骨堂等施設変更許可申請書(様式第3号)

(4) 墓地等の廃止の許可 墓地等廃止許可申請書(様式第4号)

2 条例第2条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 前項第1号の申請書 次に掲げる書類

 墓地等の位置を明らかにした図面

 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面

 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図

 墓地等となる土地の登記事項証明書及び公図

 墓地等の構造設備を明らかにした図面

 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

 法人にあっては、当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書

 墓地等となる土地の全部又は一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて、当該権利者が承諾していることを証する書類

 他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては、当該許可等の手続を完了したことを証する書類

 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺100メートル以内に居住する者の同意書

 地方公共団体にあっては、墓地等の設置に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し

 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続をしたことを証する書類並びに資金計画書

 条例第4条第4号に規定する災害の発生等にあっては、その内容を明らかにした書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 前項第2号の申請書 次に掲げる書類

 変更する区域に係る前号ウに掲げる書類

 区域を拡張する場合にあっては、当該拡張する区域に係る前号イ及びからまでに掲げる書類

 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(3) 前項第3号の申請書 次に掲げる書類

 変更する部分に係る第1号オに掲げる書類

 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る第1号ウ及びからまでに掲げる書類

 納骨堂の施設の変更に伴い、改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

 からに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(4) 前項第4号の申請書 次に掲げる書類

 墓地又は納骨堂の廃止にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

 地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し

 宗教法人にあっては、墓地等の廃止に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に定められた必要な手続をしたことを証する書類

 からに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による許可をしたときは墓地等経営許可書(様式第5号)を、同条第2項の規定による変更又は廃止の許可をしたときは墓地等変更(廃止)許可書(様式第6号)を交付する。

(工事完了の届出書)

第4条 条例第7条の規則で定める届出書は、墓地等工事完了届出書(様式第7号)とする。

(みなし許可の届出書及び書類)

第5条 条例第8条の規則で定める届出書は、墓地等新設(変更・廃止)届出書(様式第8号)とする。

2 条例第8条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 墓地又は火葬場の新設に係る届出にあっては、第2条第2項第1号イ及びに掲げる書類

(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類

 変更する区域に係る第2条第2項第1号ウ及び同項第2号ウに掲げる書類

 区域を拡張する場合にあっては、当該拡張する区域に係る第2条第2項第1号イ及びに掲げる書類

(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類

 変更する部分に係る第2条第2項第1号オに掲げる書類

 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る第2条第2項第1号ウに掲げる書類

(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳴門市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)