○鳴門市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関して必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、規則で定める書類を添えなければならない。
(許可の基準)
第3条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可及び同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、その経営に係る者が次条各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が第5条及び第6条に規定する基準のうち、それぞれに該当する基準に適合していると認めるときに、許可をすることができるものとする。
2 市長は、前項の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
3 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、改葬が完了していることを確認しなければ、許可をすることができないものとする。
(経営者の基準)
第4条 墓地等を経営することができる者は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。ただし、当該社会福祉法人が市内に設置する施設(同法第2条第2項各号に規定する施設のうち市長が適当と認めるものに限る。)に入所している者の使用に供するもので、納骨堂の経営に係るものに限る。
(4) 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が生じた者
(5) 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により、その施設の場所において改築をしようとする者
(設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 国道、県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。
(2) 病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね100メートル以上離れていること。
(3) 墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(構造設備の基準)
第6条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 墓地 次に掲げる基準
ア 墓地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
イ 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。
ウ 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。
エ 個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ集積所が設けられていること。
(2) 納骨堂 次に掲げる基準
ア 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
イ 耐火構造の建築物であること。
ウ 換気設備が設けられていること。
エ 出入口及び焼骨を収蔵する設備は、施錠できる構造であること。
(3) 火葬場 次に掲げる基準
ア 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
イ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。
ウ 管理事務所、待合所及び便所が設けられていること。
エ 遺体安置所が設けられていること。
オ 残灰庫及び収骨容器等を保管する施設が設けられていること。
(工事完了の届出)
第7条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(みなし許可の届出)
第8条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項又は第2項の規定による許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、規則で定める書類を添えなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。