○鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成22年1月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例(平成22年鳴門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 一時預かり事業を利用しようとする園児の保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入して、一時預かり事業を利用しようとする日の前日までに幼稚園を経由して鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第3条 委員会は、前条の申請があったときは、これを審査の上、一時預かり事業の利用の可否を決定し、一時預かり事業利用許可決定等通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により園児の保護者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第4条 前条の決定通知書を受けた保護者は、提出した申請書記入事項のうち、条例第2条第2項に規定する一時預かり事業を利用できる要件(以下「適用区分」という。)又は希望する一時預かり事業の種類若しくは期間を変更しようとするときは、幼稚園を経由して一時預かり事業利用変更申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、これを審査の上、一時預かり事業に係る変更の可否を決定し、一時預かり事業変更決定等通知書(様式第4号)により園児の保護者に通知するものとする。

3 前条の決定通知書を受けた保護者は、第1項に規定した以外の申請書記入事項に変更があったときは、幼稚園を経由して一時預かり事業変更届出書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(中止又は休止の申請等)

第5条 一時預かり事業の利用を中止又は休止しようとする園児の保護者は、一時預かり事業利用中止(休止)申請書(様式第6号)を幼稚園を経由して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、これを審査の上、一時預かり事業に係る中止又は休止の可否を決定し、一時預かり事業利用中止(休止)決定等通知書(様式第7号)により園児の保護者に通知するものとする。

(許可の取消等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は理由なく1月以上休園させたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により一時預かり事業の利用の許可を受けたとき。

(3) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により、一時預かり事業の利用の許可を取り消したときは、一時預かり事業利用許可決定取消通知書(様式第8号)により園児の保護者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 預かり保育の申請に係る手続その他預かり保育を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳴門市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成22年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)