○鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則
平成22年1月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例(平成22年鳴門市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 一時預かり事業を利用しようとする園児の保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入して、一時預かり事業を利用しようとする日の前日までに幼稚園を経由して鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(中止又は休止の申請等)
第5条 一時預かり事業の利用を中止又は休止しようとする園児の保護者は、一時預かり事業利用中止(休止)申請書(様式第6号)を幼稚園を経由して委員会に提出しなければならない。
(許可の取消等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 保護者が園児を退園させ、若しくは転園させ、又は理由なく1月以上休園させたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により一時預かり事業の利用の許可を受けたとき。
(3) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 預かり保育の申請に係る手続その他預かり保育を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鳴門市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。