○鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例

平成22年1月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、鳴門市立幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動(以下「一時預かり事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、園児の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施園及び対象園児等)

第2条 一時預かり事業を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)、定員及び対象園児は、別表第1のとおりとする。ただし、鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 一時預かり事業を利用できる者は、別表第1の対象園児欄に規定する対象園児のうち、当該園児の保護者が次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 就労又は就学している者

(2) 出産、疾病等により入通院が必要とされる者

(3) 家族の看護又は介護をしている者

(4) 育児に伴う心理的又は肉体的負担の軽減が必要とされる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める者

(許可)

第3条 一時預かり事業を利用しようとする園児の保護者は、委員会の許可を受けなければならない。

(実施時間)

第4条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 次号に規定する日以外の日 教育課程に係る教育時間終了後から午後6時まで

2 実施園の園長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、一時預かり事業の実施時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 一時預かり事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 3月31日及び4月1日

(4) 8月13日から8月15日までの日

(5) 12月29日から翌年1月3日までの日

(6) 前各号に定めるもののほか、実施園の園長が必要と認め委員会の承認を得た日

(利用料等)

第6条 一時預かり事業の利用料(以下「利用料」という。)の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号に該当する、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者については、利用料を零とする。

3 一時預かり事業を利用する園児の保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かり事業を利用する日数の多少にかかわらず、毎月10日までにその月分の利用料を納入しなければならない。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に定める休日に当たるときは、それぞれその翌日に納入することができる。

4 保護者は、利用料のほか、一時預かり事業において使用する教材費等に係る実費を負担しなければならない。

(利用料の不還付)

第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、保護者又は園児の責めに帰すことのできない事由により一時預かり事業を利用しなかった場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 預かり保育の利用の許可に係る手続その他預かり保育を実施するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年3月30日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳴門市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例第3条の規定によりなされている預かり保育の利用の許可は、この条例による改正後の鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例第3条の規定によりなされている一時預かり事業の利用の許可とみなす。

(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

実施する曜日

実施園

定員

対象園児

月曜日から金曜日まで

撫養幼稚園

90名

撫養幼稚園の園児

桑島幼稚園

60名

桑島幼稚園の園児

精華幼稚園

100名

精華幼稚園の園児

第一幼稚園

100名

第一幼稚園の園児

明神幼稚園

50名

明神幼稚園の園児

堀江北幼稚園

30名

堀江北幼稚園の園児

板東幼稚園

70名

板東幼稚園の園児

土曜日

撫養幼稚園

50名

撫養幼稚園及び明神幼稚園の園児

精華幼稚園

70名

精華幼稚園及び桑島幼稚園の園児

第一幼稚園

70名

第一幼稚園の園児

板東幼稚園

40名

板東幼稚園及び堀江北幼稚園の園児

別表第2(第6条関係)

区分

金額(園児1人につき)

8月を除く月分の利用料

月曜日から金曜日までの利用

月額 5,300円

月曜日から土曜日までの利用

月額 7,300円

8月分の利用料

月曜日から金曜日までの利用

月額 10,000円

月曜日から土曜日までの利用

月額 12,000円

鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例

平成22年1月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)