○鳴門市立幼稚園管理規則

平成13年3月28日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程等(第2条―第5条)

第2章の2 幼稚園評価(第5条の2)

第3章 教材教具(第6条・第7条)

第4章 学期及び休業日(第8条・第9条)

第5章 職員等(第10条―第16条の2)

第6章 施設設備の管理等(第17条―第20条)

第7章 園児(第21条―第26条)

第8章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、鳴門市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程等

(教育課程の編成)

第2条 園長は、毎年度幼稚園教育要領の基準により当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始めに鳴門市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(園外行事)

第3条 園長は、幼稚園外での教育(以下「園外行事」という。)の企画及び実施に当たっては、あらかじめ、保護者その他の関係者に対し、周知しなければならない。

2 園長は、園外行事の実施地が通学区外の場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(保護者等への説明)

第4条 園長は、幼稚園の教育目標、教育計画等について、保護者その他の関係者に対して説明することに努めなければならない。

(出席停止)

第5条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある園児がある場合には、その理由及び期間を明らかにして、その保護者に対し出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定に基づき出席停止を命じた場合は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

第2章の2 幼稚園評価

(幼稚園評価)

第5条の2 幼稚園は、毎年度、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園の実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

3 幼稚園は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 園長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告しなければならない。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第6条 幼稚園は、園児に使用させる教材については、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(共同利用)

第7条 幼稚園は、フイルム、スライド、テープ等の教材教具で高価なものについては、幼稚園間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第8条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第9条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 園児の教育上特別に必要があるときは、園長は、委員会の承認を得て前項第1号から第8号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学級、園児数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

第5章 職員等

(職員)

第10条 幼稚園に園長を置き、副園長、主任教諭、教諭その他の必要な職員を置くことができる。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を助け園務を整理し、園長不在のときは、その職務を代理するほか園児の教育をつかさどる。

4 主任教諭は、園長及び副園長を助け園務を整理するとともに園児の教育をつかさどる。

5 教諭は、園児の教育をつかさどる。

6 第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭を置くことができる。

(園務分掌)

第11条 園長は、職員の園務分掌を定め、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第12条 園長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、園長が招集し、主宰する。

(幼稚園評議員)

第12条の2 開かれた特色ある幼稚園づくりを推進するため、幼稚園に幼稚園評議員を置くことができる。

2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べ、又は助言を行うことができる。

3 幼稚園評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、委員会が委嘱する。

(職員の休暇)

第13条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは特別無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめ園長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き、引き続き7日以上にわたるときは、園長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長の休暇については、あらかじめ委員会に請求し、承認を得なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、その事由を付して、職員は園長に、園長は委員会に速やかに請求し、又は承認を得なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を委員会に提出しなければならない。

(私事旅行)

第14条 居住地を離れ、1泊以上の旅行をしようとするときは、緊急時の連絡方法等を職員にあっては園長に、園長にあっては委員会に、あらかじめ届け出なければならない。

(職員の出張)

第15条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、県外出張については、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長の県外出張は、委員会の承認を受けるものとする。

(日直及び宿直)

第16条 日直及び宿直は園長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直は、幼稚園の施設、設備、書類等の保全及び火災、盗難の予防、文書の収受並びに園内の監視を行うものとする。

3 日直及び宿直の服務については、園長が定める。

(事故等の報告)

第16条の2 園長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、そのてん末を文書をもって、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 園内において災害又は盗難が発生したとき。

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号、第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 職員が職務を行うについて、故意又は過失により市又は他人に損害を与えたとき。

(4) 職員が公務中負傷したとき。

(5) 職員が交通事故を起こしたとき。

(6) 職員が鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第61条の2第1項第6号に規定する違反行為をしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。

2 職員は、前項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、直ちに園長に報告しなければならない。ただし、当該職員が報告できない状況にあるときは、この限りでない。

第6章 施設設備の管理等

(管理簿、備品台帳)

第17条 園長は、施設設備の管理簿及び備品台帳を調製しなければならない。

(施設設備の亡失毀損)

第18条 園長は、幼稚園の施設設備が亡失若しくは毀損した場合、又は使用に堪えなくなったと認める場合は、その理由を付して速やかに委員会に報告しなければならない。

(防火警備)

第19条 園長は、幼稚園の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する処置を講じ、学年始めにその計画を委員会へ報告しなければならない。

(書類の保存年限)

第20条 幼稚園には次の各号に定める表簿を備えるとともに、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 幼稚園沿革誌、修了証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書つづり、幼稚園において定めた規程 5年保存

(3) 園日誌 5年保存

第7章 園児

(入園できる幼児の年齢)

第21条 幼稚園に入園できる幼児は、4月1日に満4歳以上に達し、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、市長が指定する幼稚園については、満3歳以上の幼児とすることができる。

(入園願書)

第22条 幼稚園に入園しようとする幼児の保護者は、園長に入園願書を提出しなければならない。

(入園)

第23条 入園は園長が許可し、その時期は学年の始めとする。

2 園長は、特に事情ある者については学年の中途においても入園させることができる。

3 前2項に掲げる規定によって幼児の入園を許可した場合には、園長は、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(退園)

第24条 園児を退園させようとする保護者は、その理由を付して園長に願い出なければならない。

2 園長は、前項の願い出の有無にかかわらず、園児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会の承認を得て当該園児の退園をその保護者に命ずることができる。

(1) 事由なく保育料を納めないとき。

(2) その他必要があると認めたとき。

3 園長は、園児が退園し、又は園児を退園させた場合には、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第25条 園長は、保育を修了した者に修了証書を授与するものとする。

(事故報告)

第26条 園長は、園児の死亡、傷害、事故又は集団的疾病等幼稚園教育に影響を及ぼす事件が発生したときには速やかに委員会に報告しなければならない。

第8章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市立幼稚園管理規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

鳴門市立幼稚園管理規則

平成13年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月28日 教育委員会規則第4号
平成14年3月4日 教育委員会規則第3号
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年11月10日 教育委員会規則第7号
平成21年2月3日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年6月6日 教育委員会規則第8号
令和5年9月4日 教育委員会規則第6号