○鳴門市企業局工事検査規程

平成21年3月31日

企業管理規程第10号

鳴門市企業局が施行する建設工事(企業局長が指定するものを除く。)の検査については、鳴門市工事検査規程(平成21年鳴門市訓令第9号)の例による。この場合において、同訓令中「専任検査員 契約検査室長及び契約検査室を本務とする検査員」とあるのは「専任検査員 企業局工事検査総括担当技監及び企業局工事検査総括担当副技監」と、「契約検査室長」とあるのは「企業局工事検査総括担当技監」と、「市長」とあり、及び「鳴門市長」とあるのは「企業局長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市企業局工事検査規程

平成21年3月31日 企業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 企業管理規程第10号
平成22年3月31日 企業管理規程第3号
平成26年3月31日 企業管理規程第5号
令和4年3月31日 企業管理規程第5号