○鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成20年鳴門市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第1条の規定による都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、公簿(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿をいう。以下同じ。)によるものとする。ただし、公簿によりがたい場合は、その他の方法によることができる。
2 条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、その代表者がこれを行うものとする。
(連帯納付義務)
第5条 第3条第2項に規定する賦課対象区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
2 負担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者負担金督促状によるものとする。
(負担金の徴収)
第7条 条例第6条第4項の負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書又は口座振替によるものとする。
2 受益者が、納期未到来分の負担金を、納付しようとするときは、納入通知書により徴収することができる。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一括徴収又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。
(1) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は減免額を変更したときは、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消・変更通知書により当該受益者に通知するものとする。
(端数計算)
第12条 負担金を算出する基礎となる地積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金及び条例第6条第5項に規定する一括納付奨励金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(繰上徴収)
第13条 市長は、すでに負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により通知するものとする。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は納入すべき徴収金に充当するときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金還付通知書又は下水道事業受益者負担金充当通知書により通知するものとする。
(納付管理人)
第16条 受益者が市内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届を、市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所等を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第18条 市長は、その任命する職員に、負担金の滞納処分に係る調査、質問、検査並びに滞納者の財産の捜索及び差押えに関する事務を委任する。
3 滞納処分職員は、第1項に定める事務を行う場合にあっては、必ず滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 滞納処分職員は、滞納処分職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 滞納処分職員証の有効期間は、発行の日から3年とする。
(雑則)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象区分 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 係争地に係る受益者負担金 | 所有者が確定するまで | 全額 |
2 災害等その他の事情により納付することが困難であると認められる受益者負担金 | 2年以内の期間 | 市長が認める額 |
3 田、畑、原野、池沼、山林の土地に係る受益者負担金 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
4 その状況により徴収猶予の必要があると認められる土地の受益者負担金 | 2年以内の期間 | 全額 |
別表第2(第10条関係)
下水道受益者負担金減免基準
対象となる土地 |
| 減免率(%) | 摘要 |
1 国又は地方公共団体が、公共の用又は公用に供し、又は供することを予定している土地 |
| 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等) |
(1) 消防用施設 |
| ||
(2) 社会教育施設及び体育施設用地 | 75 | 市立公民館、図書館、体育館、その他これに準じる公共施設用地 | |
(3) 学校用地 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | ||
(4) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | ||
(5) 警察法務収容施設用地 |
| ||
(6) その他 |
| ||
(7) 一般庁舎用地 | 50 |
| |
(8) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
| |
2 地方公共団体が、その企業の用に供している土地 |
| 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 |
3 生活保護を受けている受益者 |
| 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者 |
4 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者 |
| その価格に応じて決定する |
|
5 文化財用地 |
| 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 |
6 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1) 学校用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 専修学校用地各種学校用地 | 25 | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | |
7 社会福祉法人が設置する施設の用地 | 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) |
8 宗教法人の境内地 |
| 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) |
9 墓地 |
| 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 |
10 消防団が所有し、又は使用している土地 |
| 100 |
|
11 四国旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社が所有し、又は使用している土地 | (1) 踏切もしくは有料道路(高速道路、自動車道等含む) | 100 |
|
(2) 軌道用地 | 75 |
| |
(3) 施設用地 | 25 | 駅舎、プラットホーム、高速サービスエリア、パーキングエリア | |
12 公道に準じる私道 |
| 100 | 周囲に所有者が異なる2以上の宅地があり、かつ、通行の用に供しているもの |
13 急傾斜地等のため宅地化が困難な土地 |
| その状況に応じて決定する |
|
14 高圧架空電線路用地 |
| 25 | 送電線用鉄塔用地、変電所用地 |
15 土地開発公社の土地 |
| 取得した目的に応じ、国又は地方公共団体の減免率を準用する | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社が地方公共団体の依頼により取得した土地。ただし、当該年度又は翌年度において地方公共団体が取得し、3年以内に取得した目的に使用されるものに限る。 |
16 独立行政法人又は地方独立行政法人が設置する施設等の土地 | 25 | 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人が、当該法人の設立の目的のために使用する土地 | |
17 その他特に市長が減免をする必要があると認めたとき |
| その状況に応じて決定する |
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