○鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成20年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とする。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

3 鳴門市下水道条例(平成20年鳴門市条例第15号。以下「下水道条例」という。)第29条の規定による排水区域外の汚水を公共下水道に排除する許可を受けた者(以下「区域外流入者」という。)は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなす。

4 区域外流入者については、第6条第5項及び第8条の規定は、適用しない。

(排水区域の告示)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された賦課対象区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり270円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、区域外流入者を負担金を賦課すべき者として定めることができる。この場合においては、市長が負担金を賦課すべき者と定めたときをもって、前項の告示があったものとみなす。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、規則で定めるところにより、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割し、かつ、各年度を4回に分割して、規則で定めるところにより、徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は区域外流入者であるときは、一括納付により徴収するものとする。

5 市長は、前項ただし書の規定により受益者が一括納付を初年度の第1期にしたときは、負担金の額に100分の5を乗じて得た額を一括納付奨励金として交付することができる。

6 前項の奨励金は、負担金の減免の決定を受けた場合には交付しない。

7 第5項の奨励金は、繰替払とする。

(負担金の納期)

第7条 受益者は、負担金の額を前条第4項の規定により5年20期で分割した額を毎年度次に定める納期(その末日が、鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条に規定する休日に該当するときは、その翌日をもって納期限とする。)に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合においてこれによりがたいと認めるときは、納期を変更することができる。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 1月4日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、区域外流入者に係る負担金の納期は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたとき、又はその他の事情により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 田、畑、原野、池沼、山林の土地に係る受益者と認められるとき。

(4) 土地の状況により徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用若しくは公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護を受けている受益者

(4) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を、規則で定めるところにより、市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第12条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第9条第2号の改正規定は公布の日から、附則第2項の改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市督促手数料及び延滞金条例附則第2項、鳴門市道路占用料条例第8条、鳴門市介護保険条例附則第3条、鳴門市河川占用料条例第7条、鳴門市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、鳴門市下水道条例附則第4項及び鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例

平成20年3月25日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)