○鳴門市地域バス運行条例施行規則

平成20年12月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市地域バス運行条例(平成20年鳴門市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 条例第3条に定めるもののほか、地域バスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。

(定期券の様式等)

第3条 条例第5条の規定に基づく定期券の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 定期券は、市長が指定する場所において発行する。

3 市長は、前項の規定により定期券の発行場所を指定したときは、これを告示するものとする。

(定期券の購入等)

第4条 定期券を購入しようとする者は、鳴門市地域バス定期券購入申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)により、定期券の発行場所において申請し、購入しなければならない。

2 通学定期券を購入しようとする者は、申込書に条例別表備考第1号に規定する通学する者であることを証明する書類を添えて提出しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定に基づき定期券料金の割引を受けようとする者は、申込書に運転経歴証明書の写しを添えて提出しなければならない。

4 定期券は、1箇月、3箇月又は6箇月の通用期間を単位として、使用開始の日の6日前から発行する。この場合において、現に使用している定期券の通用期間満了前に引き続き定期券を発行する場合は、当該使用している定期券と引き替えに発行する新たな定期券に、使用開始の日前に使用することができる旨の表示をした上で発行する。

(運転経歴証明書等の提示)

第5条 条例第5条第2項の規定に基づき乗車料金の割引を受けようとする者は、運転経歴証明書を、乗務員に提示しなければならない。

2 条例第7条の規定に基づき乗車料金の免除を受けようとする者は、同条第1号に規定する優待券又は同条第2号に規定する子どもホリデーフリーバスパスポートを、乗務員に提示しなければならない。

(定期券の再発行)

第6条 条例第8条の規定に基づき定期券の再発行を受けようとする者は、鳴門市地域バス定期券再発行申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(定期券の払戻し)

第7条 条例第9条の規定に基づき定期券の払戻しを受けようとする者は、鳴門市地域バス定期券払戻申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(回数乗車券)

第8条 条例第10条に規定する回数乗車券は、市との協定に基づき路線運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者において通用可能な回数乗車券とする。

(手回り品)

第9条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書に規定する場合を除く。)のほか、次に掲げる制限を超える物品を車内に持ち込むことができない。

(1) 総重量 10キログラム以内

(2) 総容積 0.027立方メートル以内

(3) 長さ 1メートル以内

2 前項の規定にかかわらず、乗務員が運行上支障がないと認めたときは、前項各号に掲げる制限を超える物品を車内に持ち込むことができる。

(運送の制限等)

第10条 市長は、条例第12条の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は物品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

2 市長は、条例第12条の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は物品の大きさ若しくは個数を制限した場合において、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(運行中止の場合の取扱い)

第11条 市長は、緊急やむを得ない理由により運行を中止した場合において利用者が車内にいるときは、当該利用者が乗車した停留所まで送還するものとする。この場合において、当該利用者が支払った定額料金又は使用した回数乗車券は還付するものとする。

(利用者の責任)

第12条 市長は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令、条例若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは、当該利用者に対し損害賠償を求めることができる。

(運輸規則等の準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、地域バスの運行に関し必要な事項は、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の鳴門市地域バス運行条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成23年12月28日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月6日規則第53号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鳴門市地域バス運行条例施行規則

平成20年12月26日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年12月26日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年12月28日 規則第45号
平成25年3月27日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年10月6日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第27号