○鳴門市地域バス運行条例

平成20年10月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、鳴門市地域バス(以下「地域バス」という。)を運行し、地域住民の交通手段の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、地域バスとは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく国土交通大臣の登録を受けて行う有償運送事業におけるバスをいう。

(運行路線)

第3条 地域バスの運行路線は、次のとおりとする。

路線名

起点

主な経由地

終点

里浦粟津運動公園線

鳴門駅前

里浦小前

粟津

高島線

鳴門郵便局前

三ツ石

高島

市内循環線

鳴門駅前

鳴門病院

鳴門駅前

(運行業務の委託)

第4条 市長は、地域バスの運行に関し、次に掲げる業務を委託することができる。この場合において、委託を受け地域バスを運行する者(以下「委託事業者」という。)は、道路運送法第4条の規定に基づく一般旅客自動車運送事業者として国土交通大臣の許可を得た者でなければならない。

(1) 地域バスの運行に関する業務

(2) 地域バスの設備管理に関する業務

(3) 地域バスの乗車料金の徴収又は収納に関する業務

(4) 地域バスの利用促進に関する業務

(乗車料金の額)

第5条 地域バスの利用料(以下「乗車料金」という。)は、定額料金及び定期券料金とし、地域バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める乗車料金を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、免許返納者(65歳以上の者で運転免許証を自主返納し、申請により運転経歴証明書の交付を受けた者をいう。)であって、運転経歴証明書を提示した者は、別表に定める乗車料金の半額を支払うものとする。

(乗車料金の取扱い)

第6条 利用者は、降車までに、定額料金においては乗車料金を料金箱に投入することとし、定期券料金においては当該定期券を乗務員に提示しなければならない。

2 乗務員は、1日の運行ごとに乗車人数を確認することとし、運行管理者は、運行業務終了後、現金等の確認を行い、市に報告するほか、市の指定金融機関又は収納代理金融機関に現金を払い込まなければならない。

3 市長は、必要があると認める場合は、委託事業者に対し報告を求め、調査することができる。

(乗車料金の免除)

第7条 市長は、次に掲げる者については、乗車料金を免除することができる。

(1) 鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例(昭和49年鳴門市条例第43号)の規定により優待券の交付を受けた者及び同条例第2条の2に規定する介護人

(2) 子どもホリデーフリーバスパスポートの所持者

(定期券の再発行)

第8条 紛失した定期券は、再発行しないものとする。ただし、災害その他の事故により、その紛失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、原券と同一の効力を有する新券を発行するものとする。

2 定期券の券面に表示した事項が不鮮明となり書き換えの請求があったときは、その請求者に悪意が無いと認められ、かつ、券面表示事項が判明できる場合に限り、当該定期券を引き替えに新券を発行するものとする。

3 前2項の場合において、再発行を受けようとする者は、手数料として500円を納入しなければならない。

(乗車料金の払戻し)

第9条 定期券の通用期間前のものについては、その乗車料金額、通用期間内のものについては通用期間の初めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で定額料金に換算し、その金額を乗車料金額から控除した残額を払い戻すものとする。

2 前項の場合において、払戻しを受けようとする者は、手数料として500円を納入しなければならない。

(回数乗車券)

第10条 利用者は、第5条に規定する定額料金の支払いに回数乗車券を使用することができるものとする。

2 回数乗車券を使用した場合の取扱いについては、第6条の規定によるものとする。この場合において、回数乗車券に記載の額が定額料金を下回る場合にあっては不足する額を現金で料金箱に投入することとし、定額料金を上回る場合にあっては超過額の払い戻しは行わないものとする。

(運送の引受け又は継続の拒絶等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者

(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により1類感染症、2類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(6) その他乗務員が、運行上支障があると認めた者

2 利用者の手回り品に前項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、乗務員は手回り品の明示を求め、求めに応じない利用者についてはその手回り品の持ち込みを拒絶することができる。

(運送の制限等)

第12条 市長は、天災その他やむを得ない理由により地域バスの運行に支障が生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回り品の大きさ若しくは個数を制限することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則53号で平成21年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に鳴門市旅客自動車運送事業条例の規定により、既に発行された乗車券を保有する者は、地域バスの乗車料金を支払う場合において、なお当該保有する乗車券を使用することができる。

(平成22年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月6日条例第29号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 定額料金

区分

乗車料金

中学生以上

1人1乗車につき 200円

ただし、市内循環線については、1人1乗車につき100円とする。

小児

小学生以下で1歳以上の者

1人1乗車につき 50円

ただし、利用者(6歳未満の小児を除く。以下同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については、利用者1人につき1人は無料とする。

1歳未満の者

無料

2 定期券料金

種別

1箇月

3箇月

6箇月

一般定期券

8,400円

23,940円

45,360円

通学定期券

中学生以上

7,200円

20,520円

38,880円

小学生以下

1,800円

5,130円

9,720円

備考

1 通学定期券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条第1項に規定する学校に在学中の者で、これらに通学する者であることを証明する書類を提出した者に対して発行する。

2 定期券による乗車は、里浦粟津運動公園線及び高島線に限る。

鳴門市地域バス運行条例

平成20年10月27日 条例第27号

(平成29年1月1日施行)