○鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例

昭和49年10月14日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び障害者に対して無料バス優待券(以下「優待券」という。)を交付することにより、高齢者及び障害者の生活福祉の向上に寄与することを目的とする。

(優待券を受ける資格)

第2条 この条例による優待券の交付を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年齢が70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当するものであって身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者であって療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者であって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(介護人)

第2条の2 前条第2号第3号及び第4号に該当する者のうち、障害の程度により特に介護を必要とするものについては、介護人が同乗しなければならない。この場合における介護人の運賃は、無料とする。

(優待券の交付申請)

第3条 優待券の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(優待券の利用)

第4条 優待券により利用できるバスは、鳴門市地域バス運行条例(平成20年鳴門市条例第27号)により運行する鳴門市地域バス及び徳島バス株式会社の運行する路線バス(別に規則で定める路線及びその区間に限る。)とする。

(届出)

第5条 優待券の交付を受けた者が第2条に規定する優待券の交付を受ける資格を喪失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第6条 優待券の交付を受けた者は、優待券を他に貸与又は譲渡してはならない。

(経費の負担)

第7条 この条例の施行に要する経費は、一般会計で負担する。

(規則への委任)

第8条 その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の鳴門市乗合旅客自動車老人等優待条例の規定により交付された優待券については、この条例による改正後の鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例の規定により交付された優待券とみなす。

(平成24年6月25日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳴門市高齢者等無料バス優待券の交付等に関する条例

昭和49年10月14日 条例第43号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年10月14日 条例第43号
昭和57年3月25日 条例第41号
平成3年12月20日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第14号
平成22年10月1日 条例第28号
平成24年6月25日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第19号