○鳴門市下水道条例施行規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市下水道条例(平成20年鳴門市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号の使用月の始期は、その月の初日とし、終期はその末日とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、公共汚水ますの上流側の排水管にくいちがいを生じないように接続し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第4条 排水設備の構造は、法令及び前条に規定するもののほか次に定める基準によるものとする。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによる。
ウ 排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には汚水ますを設けること。
エ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で汚水ますを設けること。
(2) 汚水ます 汚水ますの形状及び構造は、原則として内径30センチメートル以上の円形又は角形の陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材質とし、密閉蓋とする。ただし、狭小の場所においては、小口径汚水ますを設置することができる。また、汚水ますの底部にはインバートを設けること。
(3) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を有効に防止できる目幅をもったごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む汚水を排出する吐口には、排水管への土砂等の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。
(7) 通気管
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
イ 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) その他
ア 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に完全に流達できる水量をもつ構造とすること。
イ 汚水の自然流下が十分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。
ウ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。
(1) 位置図
(2) 平面図 次に掲げる事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 建物及び間取り並びに便所、台所、浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ 汚水ますの位置
エ 排水管渠の位置、材質、延長、大きさ及び勾配
(3) 縦断図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(5) 工事に係る土地、家屋又は排水設備の所有者その他市長が必要と認める者の承諾を得ている旨の誓約書
(6) 見積書
4 条例第5条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
5 条例第5条第2項ただし書による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとする者は、排水設備変更届出書(様式第3号)及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする書類を添付して市長に届出なければならない。
(排水設備等の新設等の軽微な工事)
第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の配水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(検査済証及び章標)
第8条 条例第15条第2項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。
(1) 排水設備等検査済証 様式第5号
(2) 章標 様式第6号
2 前項第2号の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
2 条例第20条に規定する水質管理責任者の行うべき業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 特定施設及び除害施設の届出に関すること。
(4) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。
(5) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(6) 事故及び緊急時の措置に関すること。
(水質の測定等)
第11条 条例第21条の規定による水質の測定及びその結果の記録は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条に規定するところにより行うものとする。この場合において、同令別記様式第13による水質測定記録表中「特定施設」とあるのは「除害施設等」と読み替えるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図及び断面図
(3) 公共下水道の使用方法を示す書類
(4) その他市長が指示するもの
(使用料の算定方法における汚水の種類)
第13条の2 条例第26条第1項に規定する公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けた公衆浴場及び当該公衆浴場に附帯する施設(当該公衆浴場の利用の有無に関わらず利用できる附帯施設を除く。)から排除される汚水をいう。
(水道水以外の水の排除量の認定等)
第14条 条例第26条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところにより行う。
(1) 一般家庭用に使用して発生した汚水の量
ア 水道水以外の水のみを使用している場合は、1使用月に1世帯1人につき8立方メートルの水量。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
イ 水道水以外の水と水道水を併用している場合は、水道水についてはその使用水量とし、水道水以外の水については、市長がその水の使用状況を考慮して認定した水量
(2) 一般家庭用以外に使用して発生した汚水の量
ア 水道水以外の水のみを使用している場合は、その事業の内容、従業員数その他の事情を考慮して算出して得た水量
イ 水道水以外の水と水道水を併用している場合は、水道水についてはその使用水量とし、水道水以外の水については、市長がその使用者の使用態様を勘案して別に認定した水量とする。
(3) 動力式により揚水した水を使用した場合で、その揚水する機械の性能、消費する電力量、運転時間等により汚水量を算出する方法が、前2号による認定より適切であると認めるときは、これにより算出して得た水量
(減量水量の申告)
第15条 条例第26条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第11号)によるものとする。この場合において、営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 前項の減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
(使用料の追徴又は還付金)
第16条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた月以降の月の使用料で調整することができる。
(届出事項)
第19条 占用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(権利義務の承継)
第20条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするときは、公共下水道敷地等占用承継許可申請書(様式第18号)を市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料等の督促)
第21条 条例第35条の規定による使用料等の未納者に対する督促は、使用料等督促状によって行う。
(使用料等の減免)
第22条 条例第36条に規定する公益上その他特別の事情があると認めたときとは、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けたことにより使用料を納付することが困難な場合
(2) 漏水により使用した水道水量及び水道水以外の水の量が汚水排出量と異なる場合
(3) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者である場合
(4) 使用者が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している者である場合
(5) 使用者が、高齢者又は障害者で構成される世帯で、かつ、当該世帯の年間総収入額(第2項に規定する申請書に記載された申請日が当該申請日の属する年の5月以前にあっては前々年の、6月以降にあっては前年の総収入額とする。)が別に定める金額以下の世帯に属する場合
(6) その他市長が認めた場合
第22条の2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(水道事業管理者への事務の委任)
第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、使用料等の徴収の権限を本市水道事業管理者に委任する。ただし、減免及び滞納処分についてはこの限りでない。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第24条 市長は、その任命する職員に、使用料の滞納処分に係る調査、質問、検査並びに滞納者の財産の捜索及び差押えに関する事務を委任する。
3 滞納処分職員は、第1項に定める事務を行う場合にあっては、必ず滞納処分職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 滞納処分職員は、滞納処分職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 滞納処分職員証の有効期間は、発行の日から3年とする。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用月分の使用料から適用し、同日前の使用月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用月分の使用料から適用し、同日前の使用月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。