○鳴門市下水道条例

平成20年3月25日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第15条)

第3章 公共下水道の使用(第16条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第37条)

第5章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鳴門市の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的として公共下水道を設置することとし、その管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収のために便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(10) 責任技術者 財団法人徳島県建設技術センター(以下「センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者で、センターに下水道排水設備工事責任技術者として登録されているものをいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(指定の基準)

第8条 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1人以上専属している者であること。

(2) 徳島県内に営業所がある者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第15条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録の資格)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないよう、センターに申し出ることができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しないもの

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

3 市長は、責任技術者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止するよう、センターに申し出ることができる。

(指定工事店証)

第11条 市長は、指定工事店として指定を行った者に対し、規則で定めるところにより、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第12条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正な排水設備等の工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第13条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第3号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第12条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証及び章標を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第17条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める数値に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その緩やかな排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 前条第1項各号に掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値とする。

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第19条 除害施設を設置し、休止し、廃止し、又はその構造若しくはその使用の方法を変更しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水質管理責任者の選任等)

第20条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質の測定)

第21条 除害施設等の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設等から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第22条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設等又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第23条 市長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第25条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、当該使用月の3月後の5日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を規則で定めるところにより一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に基づき、次の表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

汚水の種類

基本料金

従量料金

使用者が排除した汚水の量

料金

一般汚水(公衆浴場汚水以外の汚水)

480円

10立方メートル以下

1立方メートルにつき 190円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

1立方メートルにつき 200円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

1立方メートルにつき 210円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

1立方メートルにつき 220円

50立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 230円

公衆浴場汚水

480円

1立方メートルにつき 80円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。この場合において、水道の使用水量の算定において必要な事項は、鳴門市水道事業給水条例(平成10年鳴門市条例第20号)の規定するところによる。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、規則で定めるところにより、市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 水道水を排除したとき 1月使用したものとみなして前2項の規定に基づき算定した額

(2) 水道水以外の水を排除した場合において、当該使用日数が15日を超えるとき 1月使用したものとみなして前2項に定めるところにより算定した額

(3) 水道水以外の水を排除した場合において、当該使用日数が15日以内のとき 1月使用したものとみなして前2項に定めるところにより算定した額の2分の1

(資料の提出)

第27条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第28条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収するものとする。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、鳴門市道路占用料条例(昭和31年鳴門市条例第7号)の規定を準用する。

(占用期間)

第32条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第33条 第31条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第34条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき2万5,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき1万5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第35条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第36条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第38条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した者

(5) 第19条の規定による届出を怠った者

(6) 第27条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第29条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文第19条第24条の規定による届出書、第26条第2項第3号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年4月から平成71年3月までの使用料の特例)

2 平成21年4月から平成71年3月までの間の使用に係る使用料の第26条の規定の適用については、同条中「190円」とあるのは「170円」と、「200円」とあるのは「180円」と、「210円」とあるのは「190円」と、「220円」とあるのは「200円」と、「230円」とあるのは「210円」と、「1立方メートルにつき 80円」とあるのは「1立方メートルにつき 75円」とする。

(使用料の特例)

3 当分の間、第26条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「190円」とあるのは「160円」と、「200円」とあるのは「170円」と、「210円」とあるのは「180円」と、「220円」とあるのは「190円」と、「230円」とあるのは「200円」と、「1立方メートルにつき 80円」とあるのは「1立方メートルにつき 70円」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第35条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年10月10日条例第25号)

この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成22年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市下水道条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年6月25日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条第1項及び附則第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鳴門市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の鳴門市下水道条例第25条第3項の規定は、適用日以後の使用料の徴収について適用し、適用日前の使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市督促手数料及び延滞金条例附則第2項、鳴門市道路占用料条例第8条、鳴門市介護保険条例附則第3条、鳴門市河川占用料条例第7条、鳴門市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、鳴門市下水道条例附則第4項及び鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお、従前の例による。

鳴門市下水道条例

平成20年3月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成20年3月25日 条例第15号
平成20年10月10日 条例第25号
平成22年2月1日 条例第5号
平成24年6月25日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第25号
平成25年9月27日 条例第44号
平成25年12月20日 条例第52号
平成27年10月5日 条例第28号
令和元年6月18日 条例第6号
令和元年10月2日 条例第20号
令和2年12月14日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第27号