○鳴門市クリーンセンター庁舎管理規則
平成20年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、次の表に掲げる施設に係る建物及びその附属施設をいい、「庁舎等」とは、庁舎及びその敷地をいう。
施設 | 位置 |
焼却施設及びリサイクルプラザ(鳴門市リサイクルプラザ環境学習館を除く。) | 鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17の2 |
し尿処理施設 | 鳴門市撫養町木津200番地 |
2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、庁舎の管理を行う職員をいう。
3 この規則において「庁舎管理補助者」とは、庁舎管理責任者を補助する職員をいう。
(管理)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 管理者は、クリーンセンター管理課長とする。
3 管理者は、前条第1項に規定する庁舎の区分に応じ、職員のうちから、その補助者を指定する。
(庁舎の出入口の閉鎖)
第4条 庁舎の出入口は、休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び3日をいう。)を除き、午前7時3十分に開き、午後6時に閉じるものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、庁舎の出入口を開閉することができる。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、鳴門市庁舎等管理規則(昭和59年鳴門市規則第4号)第5条、第9条から第13条まで及び第17条の規定を準用する。この場合において、「本庁舎等」とあるのは「庁舎等」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(鳴門市衛生センター庁舎管理規則の廃止)
2 鳴門市衛生センター庁舎管理規則(昭和44年鳴門市規則第39号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。