○鳴門市クリーンセンター庁舎管理規則

平成20年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な運営に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、次の表に掲げる施設に係る建物及びその附属施設をいい、「庁舎等」とは、庁舎及びその敷地をいう。

施設

位置

焼却施設及びリサイクルプラザ(鳴門市リサイクルプラザ環境学習館を除く。)

鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17の2

し尿処理施設

鳴門市撫養町木津200番地

2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、庁舎の管理を行う職員をいう。

3 この規則において「庁舎管理補助者」とは、庁舎管理責任者を補助する職員をいう。

(管理)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 管理者は、クリーンセンター管理課長とする。

3 管理者は、前条第1項に規定する庁舎の区分に応じ、職員のうちから、その補助者を指定する。

(庁舎の出入口の閉鎖)

第4条 庁舎の出入口は、休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び3日をいう。)を除き、午前7時3十分に開き、午後6時に閉じるものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、庁舎の出入口を開閉することができる。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、鳴門市庁舎等管理規則(昭和59年鳴門市規則第4号)第5条第9条から第13条まで及び第17条の規定を準用する。この場合において、「本庁舎等」とあるのは「庁舎等」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(鳴門市衛生センター庁舎管理規則の廃止)

2 鳴門市衛生センター庁舎管理規則(昭和44年鳴門市規則第39号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市クリーンセンター庁舎管理規則

平成20年3月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)