○鳴門市庁舎等管理規則

昭和59年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「本庁舎」とは、本庁の庁舎(共済会館及び分庁舎を含む。)及びその附属施設をいい、「本庁舎等」とは、本庁舎及びその敷地をいう。

(庁舎管理総括者)

第3条 本庁舎に庁舎管理総括者(以下「総括者」という。)を置き、総括者は、本庁舎等の管理の適正を期するため、その事務を総括する。

2 総括者は、企画総務部長をもって充てる。

3 総括者は、本庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは、次条第1項の規定により置かれる庁舎管理責任者に対し本庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実施について調査し、又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。

(庁舎管理責任者)

第4条 第1条の目的を達成するため、本庁舎に庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから、その補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則の規定に基づいて庁舎管理責任者又は補助者が本庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(本庁舎の出入口の開閉)

第6条 本庁舎の出入口は、休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)に規定する休日をいう。)を除き、午前7時30分に開き、午後6時に閉じるものとする。

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、本庁舎の出入口を開閉することができる。

(本庁舎の出入口の閉鎖中の出入り)

第7条 出入口の閉鎖中に本庁舎に出入りしようとする者は、当直者に用件を告げ、その承認を受けなければならない。

(本庁舎の鍵の保管)

第8条 本庁舎の出入口の鍵は、当直者が保管するものとする。

(駐車場所の指定等)

第9条 庁舎管理責任者は、本庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、本庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、本庁舎等内において、車両の通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(禁止行為)

第10条 本庁舎等内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 倉庫内、車庫内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(5) 本庁舎等又は本庁舎等内の物を傷つけること。

(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(7) 職員に面会を強要し、又は閉扉後長居すること。

(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。

(10) 放歌、高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(11) 前条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、本庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第11条 本庁舎等内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する講演その他の集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 事務室その他設備を使用すること。

(3) 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(4) 印刷物、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、配布又は係結すること。

(5) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を付することができる。

(退去命令等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは本庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。

(1) 第7条の承認を受けないで本庁舎に入った者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) 前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項後段の条件に違反した者

2 市長は、前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することがある。

(防火管理者)

第13条 市長は、防火管理上必要な業務を行わせるため、本庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、庁舎管理責任者をもって充てる。

(防火責任者)

第14条 火災防止のため、各室等に防火責任者を置く。

2 前項の規定による防火責任者は、各所属長をもって充て、各室等の出入口にその職氏名を掲示しなければならない。

(火気を伴う器具の承認)

第15条 各室等において、ストーブ、電熱器その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、当該各室等の防火責任者はあらかじめ、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(消防設備の管理)

第16条 防火管理責任者は、定期又は臨時に本庁舎内の消火器、消火栓及びその他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、本庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 鳴門市庁舎管理規則(昭和44年規則第33号)は、廃止する。

(昭和59年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月17日規則第4号)

この規則は、平成2年1月21日から施行する。

(平成5年4月30日規則第16号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

鳴門市庁舎等管理規則

昭和59年3月28日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第4号
昭和59年12月20日 規則第21号
平成2年1月17日 規則第4号
平成5年4月30日 規則第16号
平成12年4月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第36号