○鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年6月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年鳴門市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に掲げる契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務用機器及び通信用機器
(2) 情報処理機器(これに付随して使用する物品を含む。)及びソフトウェア
(3) 車両
(4) 庁舎その他の施設(以下「市庁舎等」という。)における機器等
2 条例第2条第2号に掲げる契約は、情報処理機器に係るソフトウェアの保守及び運用又は管理に関する業務の委託契約とする。
3 条例第2条第3号に掲げる契約は、次に掲げる業務の委託契約とする。
(1) 事務用機器及び通信用機器等の保守、運用又は管理に関する業務
(2) 電気、通信設備及び空調設備等の保守、運用又は管理に関する業務
4 条例第2条第4号に掲げる契約は、次に掲げる業務の委託契約とする。
(1) 清掃及び警備等市庁舎等の維持管理に関する業務
(2) 市庁舎等の案内に関する業務
(2) 前条第4項に規定する契約 3年以内
(公表内容等)
第4条 条例第5条に規定する公表の内容は、毎年10月1日時点で締結している契約の名称、契約の相手方、契約金額及び契約期間とする。
2 公表の時期及び方法については、前項に掲げる公表内容を取りまとめた後遅滞なくインターネットを利用して閲覧に供する方法にて公表するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。