○鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 機器等の借入れの契約

(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約

(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約

(4) 庁舎管理の業務の委託契約

(長期継続契約の期間)

第3条 前条各号に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲内で規則で定める。

(適用除外等)

第4条 この条例の規定は、当該契約の期間に鳴門市が給付又は負担する金額が3,000万円を超える契約には適用しない。

2 この条例の規定に基づき締結する契約については、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降にわたる当該契約に係る予算措置及び債務負担を保証するものではない。

(公表)

第5条 市長は、この条例の規定に基づき締結した長期継続契約について、規則で定めるところにより年1回公表するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日 条例第21号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成17年9月30日 条例第21号
平成20年6月26日 条例第19号