○鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、鳴門市議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 477,000円

副議長 月額 411,000円

議員 月額 389,000円

(議員報酬の計算等)

第3条 議長、副議長及び議員が月の途中でそれぞれの職に就いた場合における議員報酬の支給については、それぞれの月の議員報酬を次に掲げる日から起算してそれぞれの月の末日までの日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 議長及び副議長がそれぞれに選挙されて当選の告知があった日

(2) 議員がその職に就いた日

2 議長及び副議長が任期満了、失職、除名、死亡又は市議会の解散によりそれぞれの職を離れたときは、離職日(それぞれの職を離れた日をいう。以下同じ。)の属する月の議員報酬をその月の初日から離職日までの日数を基礎とした日割計算により支給する。ただし、辞職したときは、離職日の属する月の議員報酬をその月の初日から離職日の前日までの日数を基礎とした日割計算により支給する。

3 議員が辞職、任期満了、失職、除名、死亡又は市議会の解散によりその職を離れたときは、その職を離れた日の属する月の議員報酬の全額を支給する。この場合において、議長及び副議長は、離職日以後は、議員とみなす。

4 前3項の場合において、議長、副議長及び議員の議員報酬は、重複して支給しない。

5 議員が辞職、任期満了、失職、除名又は市議会の解散によりその職を離れて再びその職を離れた日の属する月にその者が議員となったときは、その議員の在職期間は、引き続いたものとみなす。この場合において、引き続いたものとみなしたその月の議員報酬は、支給しない。

6 議長、副議長及び議員に対する議員報酬の支給停止については、鳴門市議会倫理条例(平成18年鳴門市条例第32号)に定めるところによるものとする。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対し、期末手当を支給する。この場合において、基準日前1月以内に辞職、任期満了、失職、除名、死亡又は市議会の解散により、その職を離れたときについても、基準日に議員として在職していたものとみなし、期末手当を支給する。

2 期末手当の支給額については、第2条に定める議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

3 第1項の規定により支給する期末手当の額は、前項の規定による期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における議員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため本市外に旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)に定める1級の職務にある者の旅費額に相当する額とする。

(議員報酬等の支給方法等)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当並びに費用弁償の支給に関し必要な事項については、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)の規定により鳴門市職員に支給される給与及び期末手当並びに鳴門市職員等の旅費に関する条例の規定により支給される旅費の例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第3項の規定については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成21年5月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第21号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成21年7月1日以後の期間に係る議員報酬及び期末手当について適用することとし、同日前の期間に係る議員報酬及び期末手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年11月30日条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日条例第39号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日 条例第21号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成20年9月9日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年6月26日 条例第21号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第25号
平成24年10月9日 条例第39号