○鳴門市リサイクルプラザ環境学習館条例施行規則

平成19年12月20日

規則第47号

(休館日)

第2条 鳴門市リサイクルプラザ環境学習館(以下「環境学習館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 環境学習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境学習館施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。)の1月前から3日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(特別の設備等の使用手続)

第5条 申請者が条例第11条の規定により特別の設備をし、又は変更を加えるときは、環境学習館施設使用許可申請書の提出と同時に、特別の設備等の使用許可を申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前2条の申請が適当であると認めたときは、環境学習館施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可の順位は、第4条第1項の申請を受理した順位による。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可を受けた時間又は期間には、準備及び原状回復に要する時間又は期間を含むものとする。

(使用の取消し、変更等)

第8条 使用者が、条例第6条第1項に規定する施設等(以下「施設等」という。)の使用を取り消し、中止し、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ環境学習館施設使用許可(取消・中止・変更)申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、環境学習館施設使用許可(取消・中止・変更)承認書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、条例第10条の規定に基づき使用許可の取消し、中止又は変更したときは、速やかに環境学習館施設使用許可(取消・中止・変更)通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

(使用後の届出)

第9条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちに届け出て、市長の指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の使用をしないこと。

(2) 許可なくして物品を販売、展示、又は金品の寄附募集等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(6) 建物、附属設備又は器具等を滅失し、損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から市長が行う指示又は指導に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 環境学習館内では喫煙しないこと。

(3) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(破損又は滅失の届出)

第12条 環境学習館の建物、附属設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、環境学習館損傷、滅失届(様式第6号)により市長に届け出て、市長の指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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鳴門市リサイクルプラザ環境学習館条例施行規則

平成19年12月20日 規則第47号

(平成20年3月1日施行)