○鳴門市リサイクルプラザ環境学習館条例

平成19年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 本市における一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理(以下「一般廃棄物の減量化等」という。)に関する市民の意識の啓発を図り、資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するとともに、環境に関する市民の自発的な取組を推進するため、鳴門市リサイクルプラザ環境学習館(以下「環境学習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 環境学習館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17の2

(事業)

第3条 環境学習館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 一般廃棄物の減量化等及び環境に関する市民の自発的な取組に関する意識の普及啓発に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量化等その他の環境に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量化等その他の環境に関する講座の開設その他の学習の機会の提供に関すること。

(4) 環境に関する団体の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境学習館の設置の目的を達成するために必要なこと。

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、環境学習館に次の施設を置く。

(1) 体験学習室

(2) 再生工房室

(3) 研修室

(4) 多目的コーナー

(5) 自然観察コーナー

(入館の拒否等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境学習館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設、附属設備及び資料を破損するおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用の許可)

第6条 第4条第1号から第3号までに定める施設並びにこれに附属する設備及び器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、使用の許可に際し、環境学習館の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないことができる。

(1) 第1条の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 環境学習館の使用料は、無料とする。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 使用者が、使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(特別の設備等の禁止)

第11条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、速やかに設備その他を原状に回復しなければならない。使用の許可の取消し、又は中止を受けた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わり原状に回復する。この場合、使用者はその経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 環境学習館の建物、附属設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(立入検査)

第14条 市長は、職務執行のため随時使用の状態を検査し、必要があるときは、適当な指示をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第4号で平成20年3月1日から施行)

鳴門市リサイクルプラザ環境学習館条例

平成19年12月20日 条例第36号

(平成20年3月1日施行)