○鳴門市職員の職名等に関する規則

平成19年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局及び補助機関に所属する職員(以下「職員」という。)の職名及び職種名について、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、役職名とする。

(役職名)

第3条 鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第25条から第29条の2までに定める組織上の職に充てられた職員は、当該組織上の職をもって役職名とする。

2 前項に定める組織上の職に充てられていない職員の職名は、次条に定める職種名をもって職名とする。

(職種名)

第4条 職員の職種名は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 主事

(2) 保育士

(3) 技師

(4) 保健師

(5) 看護師

(6) 社会福祉士

(7) 管理栄養士

(8) 栄養士

(9) 技能員

(10) 技能調理員

(11) 調理員

(12) 労務員

(臨時的任用職員及び嘱託員の職名)

第5条 臨時的任用職員の職名は当該職名に臨時を冠するものとし、嘱託員の職名は常勤嘱託又は非常勤嘱託とする。

(会計年度任用職員の職名)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名は、法第22条の2第1項第2号に規定する職員をフルタイム会計年度任用職員とし、法第22条の2第1項第1号に規定する職員をパートタイム会計年度任用職員とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 鳴門市職員の職名等及び処遇並びに職務に関する規則(昭和33年規則第3号)は、廃止する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市職員の職名等に関する規則

平成19年3月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第22号
令和元年10月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第29号