○鳴門市市場・川崎児童館条例施行規則
平成18年6月20日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市市場・川崎児童館条例(平成18年鳴門市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 鳴門市市場・川崎児童館(以下「児童館」という。)を利用できる者は、市内に居住する児童とする。
(利用者の心得)
第3条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用室内外の清掃、整頓に留意すること。
(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(雑則)
第4条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。