○鳴門市市場・川崎児童館条例施行規則

平成18年6月20日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市市場・川崎児童館条例(平成18年鳴門市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 鳴門市市場・川崎児童館(以下「児童館」という。)を利用できる者は、市内に居住する児童とする。

2 前項に定める者のほか条例第3条に規定する業務の援助活動を行うため必要とする者に利用させることができる。

(利用者の心得)

第3条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用室内外の清掃、整頓に留意すること。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(雑則)

第4条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳴門市市場・川崎児童館条例施行規則

平成18年6月20日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月20日 教育委員会規則第6号