○鳴門市市場・川崎児童館条例
平成18年6月20日
条例第41号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき同法第40条に定める児童館として鳴門市市場・川崎児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 児童館の位置は、次のとおりとする。
鳴門市大麻町三俣字前野18番地
(業務)
第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするため、おおむね次の業務を行う。
(1) 児童の個別及び集団活動の指導に関すること。
(2) 児童の地域活動の援助に関すること。
(3) その他児童の健全育成指導に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理業務の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務
(開館及び閉館)
第5条 児童館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時30分
(2) 閉館 午後6時
(休館日)
第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(利用の許可)
第7条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に申し出てその許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手続により利用の許可を受けたとき。
(2) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては児童館の利用を拒否することができる。
(1) 伝染性疾病等のため他の者に感染するおそれのある者
(2) その他指定管理者が不適当と認めた者
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、児童館の利用を終了したときは、速やかに設備、備品その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。ただし、指定管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者が施設、設備を滅失又は損傷したときは、その損害額を当該利用者又は当該利用者の保護者が賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に鳴門市児童館条例施行規則(昭和50年鳴門市規則第14号)の規定により児童館の館長がした許可その他の行為又は児童館の館長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第20号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。