○鳴門市児童館条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市児童館条例(昭和50年鳴門市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長、児童係長及びその他の職員を置く。
2 館長は、福祉事務所の指揮監督を受けて館務を掌理し、館長不在のときは、あらかじめ館長の指名する職員が館長の職務を代理する。
3 児童係長及びその他の職員は、館長の指揮監督を受けて分掌する業務をつかさどる。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用できる者は、市内に居住する児童とする。
(利用の許可)
第5条 児童館を利用する者は、館長に申し出てその許可を受けなければならない。
(利用者の心得)
第6条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用室内外の清掃、整頓に留意すること。
(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(退館)
第7条 児童館の利用者は、使用後備品等を所定の位置に戻し、その旨を係員に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者が施設、設備を滅失又は損傷したときは、その損害額を保護者が賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(専決事項)
第9条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別の事情があるものについては、所属長と協議のうえ決裁を経て処理しなければならない。
(1) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。
(2) 所属職員の県内出張に関すること。
(3) 軽易な照会、回答文書の処理に関すること。
(4) 電話使用の承認に関すること。
(5) その他市長から特に命ぜられた事項及び軽易な事項の処理に関すること。
(雑則)
第10条 その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。