○鳴門市児童館条例

昭和50年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき同法第40条に定める児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするため、おおむね次の業務を行う。

(1) 児童の個別及び集団活動の指導に関すること。

(2) 児童の地域活動の援助に関すること。

(3) その他児童の健全育成指導に関すること。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) その他市長が必要と認めて指定する日

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては児童館の利用を拒否することができる。

(1) 伝染性疾病等のため他の者に感染するおそれのある者

(2) その他市長が不適当と認めた者

(委任)

第6条 その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳴門市木津児童館条例(昭和39年鳴門市条例第55号)は、廃止する。

(昭和51年3月25日条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鳴門市林崎児童館

鳴門市撫養町林崎字南殿町28の1

鳴門市児童館条例

昭和50年3月20日 条例第11号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和51年3月25日 条例第24号
昭和54年3月16日 条例第21号
昭和54年10月1日 条例第38号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和62年10月12日 条例第37号
平成16年3月23日 条例第20号
平成18年6月20日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第12号