○鳴門市林道管理条例施行規則

平成18年6月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市林道管理条例(平成18年鳴門市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び許可等)

第2条 条例第5条の規定により、林道を使用、占用及び工作物等を設置しようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可申請があった場合は、その内容を審査のうえ、許可又は不許可を決定し、許可した場合には許可書(様式第2号)により、不許可とした場合には不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し等の命令)

第3条 市長は、条例第7条の規定により許可の取消し又は林道の使用禁止若しくは原状回復その他必要な措置を命じる決定をした場合には、許可取消し等命令書(様式第4号)により許可を受けた者に通知するものとする。

(違反に対する禁止命令)

第4条 市長は、条例第9条の規定により林道の使用禁止を命じる決定をした場合には、鳴門市林道使用禁止命令書(様式第5号)により違反者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(鳴門市林道管理規則の廃止)

2 鳴門市林道管理規則(昭和51年鳴門市規則第7号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

鳴門市林道管理条例施行規則

平成18年6月20日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)