○鳴門市林道管理条例

平成18年6月20日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、鳴門市が管理する鳴門市林道台帳に登載した林道(以下「林道」という。)及びこれに隣接する林地を保全することにより、林業の振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(林道の管理者)

第2条 林道は、市長がこれを管理する。

(禁止行為)

第3条 林道を使用する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に竹、木又は土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれがある行為

(3) 林道及びその周辺にごみ、廃棄物等を投棄する行為

(車両通行に関する措置)

第4条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 車両通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) その他林道の保全又は林道の通行の危険防止のために必要な措置

(許可を要する行為)

第5条 林道において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれのある行為をするとき。

(2) 電柱又は用排水路等を設置しようとするとき。

(3) 林道の維持管理に影響を及ぼすおそれがある工作物等の設置、道路の開設若しくは改良又は土地の形質の変更をしようとするとき。

(4) その他森林の健全な育成に影響を及ぼすとき。

2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の基準)

第6条 市長は、前条の規定による許可申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(2) 森林の保全又は育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 林道開設の目的に反し、著しく不適切であると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は林道の使用禁止若しくは原状回復その他必要な措置を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定により許可を受けた権利は、第三者に譲渡又は貸与できない。

(違反に対する措置)

第9条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命じることができる。

(損害賠償等)

第10条 市長は、林道を使用する者がその使用方法に適正を欠いたため林道に損傷又は汚損を生じさせた場合については、当該使用者に対して、林道を原状回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(罰則)

第11条 第7条又は第9条の規定により林道の使用禁止を命じられた者がその命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前、鳴門市林道管理条例施行規則(平成18年鳴門市規則第36号)附則第2項の規定による廃止前の鳴門市林道管理規則(昭和51年鳴門市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳴門市林道管理条例

平成18年6月20日 条例第43号

(平成18年9月1日施行)