○鳴門市林道管理条例施行規則
平成18年6月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市林道管理条例(平成18年鳴門市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(鳴門市林道管理規則の廃止)
2 鳴門市林道管理規則(昭和51年鳴門市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。