○鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例施行規則
平成18年6月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例(平成18年鳴門市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 鳴門市道の駅「第九の里」物産館(以下「物産館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から12月31日まで
(開館時間)
第3条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
2 前項の規定による物産館の使用許可を受けようとする者の決定は、公募その他の適当な方法により行うものとする。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、物産館の使用を終了しようとするときは、使用を終了する日の3月前までに、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用終了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(期間延伸許可)
第10条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、物産館使用許可書を交付するものとする。
(使用料の納付の時期)
第11条 条例別表に定める使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第14条 条例第11条に規定する市長が必要と認めるときとは、次に掲げるものとする。この場合において市長は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用することができない場合
(2) 使用者の責めに帰さない事由により、使用することができない場合
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。