○鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例施行規則

平成18年6月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例(平成18年鳴門市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 鳴門市道の駅「第九の里」物産館(以下「物産館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から12月31日まで

(開館時間)

第3条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、物産館の使用許可を受けようとする者は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による物産館の使用許可を受けようとする者の決定は、公募その他の適当な方法により行うものとする。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(変更許可の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により、物産館の使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用許可変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更許可)

第7条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、物産館の使用を終了しようとするときは、使用を終了する日の3月前までに、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用終了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(期間延伸の許可申請)

第9条 条例第6条第2項の規定により、使用の期間の延伸の許可を受けようとする者は、当該許可の期間満了の30日前までに、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用期間延伸許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による期間の延伸の許可は、条例第4条第1項の許可の始期から5年を超えて行うことはできないものとする。この場合において、使用者は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用終了届出書の提出を要しない。

(期間延伸許可)

第10条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、物産館使用許可書を交付するものとする。

(使用料の納付の時期)

第11条 条例別表に定める使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免申請等)

第12条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用料減免通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、条例第10条第1項の規定により、物産館の使用許可を取り消したときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用許可取消通知書(様式第9号)により、物産館の使用を制限したときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用制限通知書(様式第10号)により、また、物産館の使用を停止したときは、鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用停止通知書(様式第11号)により物産館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条に規定する市長が必要と認めるときとは、次に掲げるものとする。この場合において市長は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用することができない場合

(2) 使用者の責めに帰さない事由により、使用することができない場合

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例施行規則

平成18年6月20日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)