○鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例

平成18年6月20日

条例第44号

(設置)

第1条 地場産品の販売等を通して、地場産業の振興及び地域の活性化を図るとともに、観光の振興に寄与するため、鳴門市道の駅「第九の里」物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 物産館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市大麻町桧字東山田53番地

(事業)

第3条 物産館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産品等の販売に関する事業

(2) 軽食、土産物等の販売に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の設置の目的を達成するために必要な事業

(使用許可等)

第4条 物産館を使用しようとする者は、あらかじめ書面により市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可に際しては、管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用許可の期間)

第6条 使用の期間は、1年以内とする。

2 使用許可の期間の満了後引き続き物産館を使用しようとする者は、期間の延伸の許可を受けなければならない。

(光熱水費)

第7条 物産館の光熱水費については、使用者が全額負担するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又は使用許可条件に違反したとき。

(2) その他管理上支障が認められたとき。

2 市は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより使用料を還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、物産館の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消し、若しくは停止されたときは、速やかに物産館を原状に回復しなければならない。ただし、市長は特別の事由があると認めるときは、原状回復の義務を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 物産館の施設及び備品等を亡失し、又は毀損した者は、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

鳴門市道の駅「第九の里」物産館使用料

区分

単位

金額

軽食、土産品販売コーナー

月額

12,500円

地場産品販売コーナー

月額

50,000円

備考

1 使用期間が1月以上のもので使用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とみなして計算する。

2 使用期間が1月未満のものについては、日割により計算する。

鳴門市道の駅「第九の里」物産館条例

平成18年6月20日 条例第44号

(平成18年6月20日施行)