○鳴門市職員に対する職務に関する働きかけについての取扱要綱

平成18年3月27日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)鳴門市の公務員倫理に関する条例(平成16年鳴門市条例第11号)第4条に掲げる倫理原則を遵守するにあたり、その職務上の行為について職員以外の者から受ける不当な要望等の働きかけ(以下「働きかけ」という。)に対する手続を定めることにより、これを抑止するとともに、組織として適切な対応の徹底及び行政運営の公正確保並びに透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「働きかけ」とは、次に掲げる場合をいう。ただし、不特定の者が傍聴できる公開の場において提言、要望等として行われる場合、及び陳情書、要望書等書面により提言、要望等として行われる場合を除く。

(1) 本市が行う許可、認可若しくは契約又は職員の採用、人事異動等に関し、特定のものに対して有利な取扱い又は不利益な取扱いを求める場合

(2) 職務上特定の者に対し、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げる場合

(3) 執行すべき職務を執行しないよう、又は所定の期限までに執行しないよう求める場合

(4) 職務上知り得た情報を漏えいさせようとする場合

(5) 公務員としての職務に関する倫理に反する行為を求める場合

(6) 法令により与えられた権限の行使にあたり公正中立な執行を妨げる場合

(対応措置)

第3条 働きかけを受ける場合は、原則として複数の職員で対応するとともに対応の経過を録音その他の方法で記録するものとする。

2 働きかけを受けた職員のうち職階が下位の職員(以下「応対者」という。)は、速やかに働きかけに関する報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を作成し、別表に掲げる上司又は所属長(以下「上司等」という。)に報告するものとする。この場合において上司等は、当該働きかけの内容が重要又は異例なものと判断するときは、任命権者に報告するものとする。

3 応対者は、報告書の記載内容について、働きかけを行った者(以下「相手方」という。)に署名による確認を求めるよう努めるものとする。

4 第2項の規定による報告を受けた上司等は、報告書に対応方針を記載し、別表に掲げる上司の決裁を受けるものとする。

(対応方針の回答)

第4条 応対者は、前条第4項の規定による決裁後、必要に応じて、相手方に対し、対応方針を回答するものとする。ただし、当該働きかけが緊急を要するものであるときは、必要に応じて上司等の了解を得た上、報告書を作成する前にその場において、口頭により回答ができるものとする。

(対応結果の報告)

第5条 応対者は、前条の規定により回答したときは、働きかけに関する結果報告書(様式第2号。以下「結果報告書」という。)を作成し、別表に掲げる上司の決裁を受けるものとする。この場合において上司等は、第3条第2項後段の規定により任命権者に報告したときは、対応結果についても報告するものとする。

2 応対者は、前項の規定による報告が終了したときは、報告書及び結果報告書(以下「報告書等」という。)の写しを総務課長に送付するものとする。

(努力義務)

第6条 職員は、この要綱の対象とならない要望、陳情等(公式又は公開の場でなされたもの及び書面により行われたものを除く。)については、この要綱の例により、適切に処理するよう努めるものとする。

(文書の保管、保存及び公開)

第7条 報告書等は、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)により保管及び保存するとともに、鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する公文書として取り扱うものとし、この公文書の開示又は不開示は、条例第7条の規定によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

対応者が報告書を報告する上司等、報告書及び結果報告書の決裁者

任命権者

応対者(報告書及び結果報告書の作成者)

応対者が報告書を報告する上司等

報告書及び結果報告書の決裁者

市長

鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に規定する課に属する職員で同規則第26条第2項に規定する課長(以下この部において同じ。)を除く職員

課長

部長

課長

部長

副市長

消防長

課長及び署長を除く職員

課長又は署長

消防長

課長又は署長

課長又は署長

消防長

市長(会計)

課長を除く職員

課長

会計管理者

教育委員会

鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和41年鳴門市教育委員会規則第2号)第3条に規定する課に属する職員で課長を除く職員

課長

教育次長

課長

教育次長

教育長

教育次長

教育次長

教育長

企業局長

鳴門市企業局の組織及び事務分掌規程(平成17年鳴門市企業管理規程第1号)第2条に規定する内部組織の属する職員で、同規程第4条に規定する課長を除く職員

課長

次長

課長

次長

企業局長

議長

事務局長及び次長を除く職員

次長

事務局長

次長

事務局長

議長

事務局長

事務局長

議長

代表監査委員

事務局長を除く職員

事務局長

監査委員

事務局長

事務局長

監査委員

選挙管理委員会

事務局長を除く職員

事務局長

委員長

事務局長

事務局長

委員長

農業委員会

事務局長を除く職員

事務局長

会長

事務局長

事務局長

会長

画像

画像

鳴門市職員に対する職務に関する働きかけについての取扱要綱

平成18年3月27日 告示第30号

(平成22年4月1日施行)