○鳴門市婦人会館条例施行規則

平成17年9月30日

教委規則第8号

第1条 この規則は、鳴門市婦人会館条例(昭和58年鳴門市条例第29号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 鳴門市婦人会館(以下「婦人会館」という。)の利用者その他入室者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(2) 許可なく会議室等で物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(3) 利用の許可を受けていない会議室又は附属設備を利用しないこと。

(4) 騒音又はど声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から婦人会館を管理する者が行う指示又は指導に従うこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳴門市婦人会館条例施行規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第8号