○鳴門市婦人会館条例
昭和58年12月24日
条例第29号
(設置)
第1条 婦人の文化と教養の向上及び福祉の増進を図るため、本市に鳴門市婦人会館(以下「婦人会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 婦人会館の位置は、次のとおりとする。
鳴門市撫養町南浜字東浜165番地の10
(事業)
第3条 婦人会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 婦人を対象とする教育及び文化活動を奨励し、支援すること。
(2) 会館を婦人の利用に供すること。
(指定管理者による管理)
第4条 婦人会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理業務の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条に規定する事業に係る業務
(2) 婦人会館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(開館及び閉館)
第5条 婦人会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時30分
(2) 閉館 午後6時
(休館日)
第6条 婦人会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第7条 婦人会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(利用料金)
第9条 婦人会館の利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、その利用料金を減免することができる。
(1) 本市に所在する婦人団体及び婦人のグループ等が利用するとき。ただし、営利を目的としたものを除く。
(2) 公共団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、婦人会館の利用を終了したときは、速やかに設備、備品その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。ただし、指定管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が施設又は設備を滅失又は損傷したときは、市長の定めるところに従い、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年1月20日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
和室会議室 | 1時間につき | 1,000円 |
小会議室 | 1時間につき | 600円 |
調理実習室 | 1時間につき | 1,000円 |
作法室 | 1時間につき | 200円 |
備考
1 営利を目的に利用する場合は、100パーセント増とする。
2 冷暖房を利用する場合は、20パーセント増とする。
3 利用時間が30分以下の場合は、1時間料金の50パーセントの額、30分を超える場合は、1時間料金の額とする。(時間超過の場合も同様とする。)
4 会場の準備、撤収等に要する時間は、利用時間に含むものとする。