○鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
教委規則第6号
鳴門市教育委員会が所管する公の施設に係る鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成25年鳴門市条例第11号)の施行については、鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年鳴門市規則第17号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。