○鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第17号

(申請資格)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第2条第2号に規定する申請することができる法人等の資格を有しないものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項又は条例第10条第1項の規定により指定の取消しを受けたことがあるもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(3) 国税又は地方税を滞納しているもの

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(5) 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制の下にあるもの

(6) 指定管理者の指定を受けようとする法人等の代表者又は役員が、法律行為を行う能力を有しないもの、破産者で復権を得ないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しないものであること。

2 その他申請資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者の指定申請書等)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、財産目録及び貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、指定申請の日の属する事業年度の事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録

(4) 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

(選定の特例に係る提出書類)

第4条 条例第6条第2項に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、前条各号に規定する書類とする。

(指定管理候補者の選定通知)

第5条 条例第4条及び第6条の規定により指定管理候補者の選定等をしたときは、当該申請者に指定管理候補者可否等決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(指定の通知)

第6条 条例第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 条例第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 当該施設の管理に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 本市が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(5) 指定管理者が当該施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は、指定管理者指定取消し通知書(様式第4号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は、指定管理者指定停止命令書(様式第5号)によるものとする。

(事業報告書の記載事項)

第9条 条例第12条第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 利用サービスの向上への取組状況

(2) 個人情報保護の状況

(3) その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(準備行為の適用範囲)

第10条 条例第16条に規定する準備行為が必要な場合として規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 新たに公の施設として設置しようとする場合において、当該施設の設置及び管理に関する条例を制定した後に指定管理候補者を選定すると当該施設の供用開始日までに十分な準備期間の確保ができないと見込まれるとき。

(2) 公の施設の適切な管理及び運営のために、当該施設の配置、設備又は備品の計画について、設計の段階から指定管理候補者の意見を反映させる必要があるとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)