○鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成25年3月27日

条例第11号

鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年鳴門市条例第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請することができる法人等の資格

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 管理の基準

(6) 指定管理者が行う管理業務の内容

(7) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定める申請書に公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて当該指定について申請期間内に市長に申請しなければならない。

(指定管理候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、最も適当と認める法人等を当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その他市長が当該公の施設の設置の目的を達成するために必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、次条に規定する指定管理候補者選定委員会に諮問しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指定管理候補者を選定した後、第7条第1項の規定による指定をするまでの間において、当該指定管理候補者を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、前条の申請をした法人等(当該指定管理候補者を除く。)であって第1項各号の基準に該当するもののうちから、再度、同項の規定により指定管理候補者を選定することができる。

(指定管理候補者選定委員会)

第5条 指定管理候補者の選定について審査するため、指定管理候補者選定委員会を置く。

2 指定管理候補者選定委員会は、公募を行う公の施設ごとに置くものとする。ただし、公の施設の性質、目的等を勘案して市長が必要と認めるときは、一の指定管理候補者選定委員会に複数の公の施設に係る指定管理候補者の選定について審査させることができる。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理候補者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公募によらないで指定管理候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的、規模及び機能等により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 申請期間中に申請がなかったとき。

(3) 第4条の規定による審査の結果、指定管理候補者として選定することが適当と認められる法人等がなかったとき。

(4) 第10条第1項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、公募により指定管理候補者を選定するいとまがないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定しようとする法人等に対して事業計画書その他規則で定める書類の提出を求め、第4条の規定により選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理候補者を、法第244条の2第6項の議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(地位の承継)

第9条 指定管理者の指定を受けた法人等について、合併、分割その他これらに類する行為があったときは、合併後存続する法人等、合併により設立された法人等又は分割若しくは合併若しくは分割に類する行為により当該公の施設の管理の業務に関する権利義務の全部を承継した法人等は、当該指定管理者としての地位を承継する。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が第8条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合(以下「指定取消し等の場合」という。)に準用する。

3 指定取消し等の場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(市長による管理)

第11条 市長は、指定管理者が指定取消し等の場合、又はやむを得ない事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 前項の規定により市長が管理の業務を行うこととした公の施設において、指定管理者に利用料金を徴収させることとしていた場合においては、当該公の施設に係る条例に定める利用料金の額の上限の範囲内で市長が定める額(当該条例で利用料金の額が定められている場合にあっては、当該利用料金の額)を使用料として徴収する。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事由があると認めるときは、前項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。

4 第2項の規定により徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 第7条第2項の規定は、第1項の規定により管理の業務を行うこととした場合、又は第2項の規定により使用料の額を定めた場合に準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定を遵守し、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(適用範囲)

第16条 この条例の規定は、公の施設について指定管理者制度の円滑な導入及び指定管理者による施設の適切な管理に資するため、あらかじめ指定管理候補者を選定する準備行為が必要な場合として規則で定めるときは、設置を予定している公の施設及び既存の公の施設で指定管理者による施設の管理を予定しているものについても、適用する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第17条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条まで、第10条第11条第1項及び第12条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第11条第2項中「市長が管理」とあるのは「教育委員会が管理」と、第3条第6条第12条第16条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成25年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)