○鳴門市企業局事務決裁規程

平成17年3月28日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業局長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業局長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業局長の権限に属する事務を、常時企業局長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業局長その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 次長(特定業務担当) 組織規程第4条第2項に規定する次長(特定業務担当)をいう。

(7) 課長 組織規程第4条に規定する課長をいう。

(8) 課 組織規程第2条に規定する課をいう。

(決裁事項)

第3条 決裁権者が決裁すべき事項(以下「決裁事項」という。)は、概ね各課に共通する事項については、鳴門市事務決裁規程(昭和41年鳴門市訓令第10号)の別表第1の規定(支出負担行為の項合議の欄を除く。)を準用する。この場合において、「契約検査室長」を「企業局工事検査総括担当技監」と、「部長」を「次長」と、「副市長」及び「市長」を「企業局長」と読み替えるものとする。ただし、支出負担行為の項においては、「部長」を「課長」と、「副市長」を「次長」と、「市長」を「企業局長」と読み替えるものとする。

2 浄水場における場長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。

(2) 所属職員の出張(宿泊を要する出張を除く。)に関すること。

(3) 軽易な照会及び回答文書に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

3 組織規程第4条第2項の規定により次長(特定業務担当)が置かれた場合における組織規程第6条第1項の規定により企業局長が指定する特定の業務に関する事項に係る第1項の規定の適用については、同項中「次長」とあるのは「次長(特定業務担当)」とする。

4 課及び浄水場の個別事案については、別表に定めるところによる。この場合において、組織規程第4条第2項の規定により次長(特定業務担当)が置かれた場合における組織規程第6条第1項の規定により企業局長が指定する特定の業務に関する事項については、別表中「次長」とあるのは「次長(特定業務担当)」とする。

5 組織規程第4条第2項の規定により次長(特定業務担当)が置かれた場合における組織規程第6条第1項の規定により企業局長が指定する特定の業務に関する事項のうち企業局長の決裁を要する事項に係る事案は、第3項及び前項後段の規定にかかわらず、全て次長を経由しなければならない。ただし、次長が不在の場合は、この限りでない。

(決裁の例外措置)

第4条 次に該当する事項は、次長等の決裁事項であっても企業局長の決裁を経なければならない。

(1) 異例に属し、又は将来先例となるべきもの

(2) 紛議論争のおそれがあるもの

(3) その他重要な事項であると認められるもの

(報告義務)

第5条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第6条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事項の内容により、決裁事項に順じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第7条 企業局長が不在のときは、次長が、その決裁事項を代決することができる。

2 企業局長及び次長がともに不在のときは、課長が、担当業務において企業局長の決裁事項を代決することができる。

3 次長又は次長(特定業務担当)が不在のときは、課長が、担当業務においてその決裁事項を代決することができる。

4 課長が不在のときは、副課長が、その決裁事項を代決することができる。

5 場長が不在の場合は、副場長又はあらかじめ指定した係長が、その決裁事項を代決することができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鳴門市水道部事務専決規程(昭和48年鳴門市水道管理規程第3号)

(2) 鳴門市運輸課事務専決規程(昭和42年鳴門市自動車管理規程第2号)

(平成19年3月30日企業管理規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日企業管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企業管理規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日企業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年1月31日から施行する。

(令和2年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(注) △立案責任者 □検討者 ○決裁者

担当課

事務事項名

権限

関係先

備考

係長

副課長

課長

次長

企業局長

合議

引継連絡等

報告義務


水道企画課

局内の職員定数に関すること。





企業局職員の任免に関すること。





物品購入等入札に係る参加申込業者の参加資格審査をすること。



関係課




不正入札を取り消すこと。







水道事業の予算原案を決定すること。





水道事業の決算書を調製すること。





水道事業の起債申請をすること。





水道事業の資金運用に関すること。







水道事業の実施計画と進行状況の把握を行うこと。







日本水道協会に関すること。







水道事業の予算を繰り越すこと。







水道事業の予備費の使用及び予算の超過支出を決定すること。





水道事業の企業債の償還に関する事務を処理すること。







水道事業の決算及び財務諸表を作成すること。





水道事業の財務及び業務状況の公表をすること。





水道事業の公金の預託を行うこと。






水道事業の事業計画を決定すること。





各戸徴収申請の承認を行うこと。







メーター及び集金事務を委託すること。






水道料金の調定に関すること。






水道料金の還付に関すること。







滞納処分及び停水処分に関すること。






水道事業課

応援給水を許可決定すること。





給水の開始、廃止その他届出の受理を行うこと。









水道使用者の氏名又は住所の変更届の受理を行うこと。









水道事業に係る物品及び資材の検収を行うこと。









メーターの位置変更を行うこと。







指定給水装置工事事業者を指定すること。





給水装置工事に関すること。







給水装置の種別、用途等に関すること。







給水装置台帳の整備、保管をすること。







流末装置の設置、管理及び水質の保全並びに水量の決定を行うこと。







水道事業の建設改良事業計画及び執行に関する事務処理を行うこと。






水道事業の設計に係る単価表を決定すること。







工事に伴う給水制限及び断水をすること。







専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査に関すること。







浄水場

施設巡視及び保守点検の実施決定に関すること。







原水、浄水及び配水施設の日報及び月報を作成すること。







水質試験の報告及び通知に関すること。







次亜塩、PACその他の薬品保安管理の実施決定に関すること。







浄水場、配水池及びポンプ室の見学許可並びに場内保安に関すること。







配水池、ポンプ室及び機械類の更新に関すること。







浄水場の更新に関すること。(軽易)







浄水場の更新に関すること。(重要)





ボートレース企画課

モーターボート競走事業の管理運営に関すること。





モーターボート競走事業の経営方針及び事業計画の企画・立案に関すること。





宣伝啓発及びファンの拡大推進に関すること。







モーターボート競走事業の予算原案を決定すること。





モーターボート競走事業の決算書を調製すること。





モーターボート競走事業の起債申請をすること。





モーターボート競走事業の資金運用に関すること。







開催日程の調整をすること。





開催届を作成すること。







開催終了報告及び事故報告書を作成すること。







払戻金、払戻未払金、払戻金・返戻金、払戻金・返還未払金及び返還預り金の支出負担行為に関すること。







公営競技納付金及び年額の確定している負担金、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に規定する交付金の支出負担行為に関すること。







場外発売に伴う本場への繰出金、時効収入返還金の支出負担行為に関すること。







寄附金のうちモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)附則第2項に規定する特別開催に係る寄附金、総務省関連団体分担金の支出負担行為に関すること。







雑費のうち事故不足金の支出負担行為及び支出命令に関すること。







専用場外発売場の設置に関すること。

関係課




専用場外発売場の事務を処理すること。







ボートレースチケットショップ土佐運営協議会の事務を処理すること。




関係課


専用場外発売場の警備に関する業務を行うこと。







専用場外発売場の維持秩序に関する業務を処理すること。







選手費のうち選手賞金の支出負担行為に関すること。







出場選手に関すること。






モーターボート競走事業に係る施設改善の計画に関すること。

関係課




収益金及び基金の活用に関すること。

関係課




地域開放型施設の運営に関すること。

関係課




地域開放型施設の利用申請に関する事務を処理すること。







ボートレース事業課

場内の環境衛生に関すること。







勝舟投票券の発売及び払戻し並びに返還金に関すること。







モーターボート競走事業に係る施設の建設に関する事務を処理すること。


関係課


関係課


モーターボート競走事業に係る施設の維持管理に関すること。







場内の営業に関すること。






貯蔵品を出納管理すること。







場内の秩序維持に関する業務を処理すること。







鳴門市企業局事務決裁規程

平成17年3月28日 企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第3号
平成19年3月30日 企業管理規程第7号
平成20年3月28日 企業管理規程第4号
平成21年3月31日 企業管理規程第8号
平成22年3月31日 企業管理規程第2号
平成23年3月31日 企業管理規程第4号
平成25年3月31日 企業管理規程第5号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成27年3月31日 企業管理規程第4号
平成28年3月31日 企業管理規程第5号
平成29年2月13日 企業管理規程第4号
平成30年3月31日 企業管理規程第4号
令和2年1月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和4年3月31日 企業管理規程第4号