○鳴門市企業局の組織及び事務分掌規程

平成17年3月28日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか鳴門市企業局(以下「局」という。)における企業局長の権限に属する事務を分掌処理させるための内部組織、職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 局の内部組織は次のとおりとする。

水道企画課

水道事業課

浄水場

ボートレース企画課

ボートレース事業課

(事務分掌)

第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、概ね次のとおりとする。ただし、企業局長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

課共通

所管事務の調査、研究及び統計に関すること。

所管事務の計画立案に関すること。

所管事務の事務改善に関すること。

所管事務の許認可申請に関すること。

所管の財産管理に関すること。

所管の労働組合に関すること。

所管の処務に関すること。

水道企画課

局内の総合調整に関すること。

局内の人事管理に関すること。

局内の出納事務に関すること。

局内の例規及び公印に関すること。

局内の議会に関すること。

局内の文書管理に関すること。

局内の労働組合に関すること。

局内の工事の検査に関すること。

水道事業の経営方針及び事業計画の企画・立案に関すること。

水道事業の予算原案の作成及び執行管理に関すること。

水道事業の広報啓発に関すること。

水道事業の予算、決算及び財務諸表に関すること。

水道事業の経理事務に関すること。

使用水量の点検及び認定に関すること。

水道料金に関すること。

停水処分に関すること。

他の課及び場の事務に属さないこと。

水道事業課

水道施設(浄水場、配水池及びポンプ室を除く。)の維持管理に関すること。

水道施設の建設に関すること。

給水装置工事に関すること。

送水及び配水に関すること。

水道事業の資材に関すること。

漏水防止に関すること。

水道事業における諸収入金(水道料金を除く。)に関すること。

浄水場

浄水場、配水池及びポンプ室の運転、監視及び維持管理に関すること。

水質に関すること。

浄水場の更新に関すること。

送配水量の調整に関すること。

その他浄水場、配水池及びポンプ室に関すること。

ボートレース企画課

モーターボート競走事業の経営方針及び事業計画の企画・立案に関すること。

モーターボート競走事業の予算原案の作成及び執行管理に関すること。

モーターボート競走事業の管理運営に関すること。

モーターボート競走事業の予算、決算及び財務諸表に関すること。

モーターボート競走事業の経理事務に関すること。

場間場外発売に関すること。

宣伝啓発及びファンの拡大推進に関すること。

番組編成及び選手に関すること。

収益金及び基金の活用に関すること。

プレイパークの整備に関すること。

地域開放型施設の運営に関すること。

ボートレース事業課

勝舟投票券の発売及び払戻並びに返還金に関すること。

場内の秩序維持に関すること。

場内の営業に関すること。

駐車場及び交通整理に関すること。

モーターボート競走事業に係る施設の維持管理に関すること。

ボート及びエンジンの整備並びに管理に関すること。

ボートレース施設の建設に関すること。

(職の設置)

第4条 局に次長を、課に課長、副課長及び係長を、場に場長及び係長を置く。

2 必要に応じ局に次長(特定業務担当)及び参事を、課及び場に主幹、主査、副主査又は主任を、場に副場長を置くことができる。

3 局に技監、副技監、技監(特定業務担当)及び副技監(特定業務担当)を置くことができる。

(次長等の職務)

第5条 次長は、企業局長の命を受け、局の事務に関し、企業局長の職務を補佐する。

2 課長は、上司の命を受け課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、担当業務において次長(前条第2項の規定により次長(特定業務担当)を置いた場合にあっては、次長(特定業務担当)を含む。以下この項において同じ。)を補佐し、次長が不在のときは、次長の職務を代理する。

3 場長は、上司の命を受け場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 副課長及び副場長は、課長及び場長(以下「課長等」という。)を補佐するとともに、課長等が不在のときは、課長等の職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(参事等の職務)

第6条 次長(特定業務担当)は、上司の命を受け、企業局長の指定する特定の業務に関する事項を総括整理する。

2 参事は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理する。

3 主幹は、上司の命を受け、課の事務に関し、特に命じられた事項を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

5 副主査は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

6 主任は、上司の命を受け、課の事務のうち、相当の知識経験を必要とする事務又は技術に従事する。

(技監等の職務)

第7条 技監は、上司の命を受け、局の土木工事及び建築工事に係る事務をつかさどる。

2 副技監は、技監を補佐するとともに、技監が不在のときは、技監の事務を代理する。

3 技監(特定業務担当)は、上司の命を受け、局の事務に関し、特に命じられた事項を処理する。

4 副技監(特定業務担当)は、技監(特定業務担当)を補佐するとともに、技監(特定業務担当)が不在のときは、技監(特定業務担当)の事務を代理する。

(その他の職員の職務)

第8条 第4条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分担)

第9条 課長等は、それぞれ所管する事務を適宜区分し、それぞれの事務の主任及び補助者を定めて、効率的な事務処理を努めなければならない。

2 課長等は、所属職員の業務量及び適応機能等を勘案し、適宜主務担当事務外の業務を分担させることができる。

(決裁)

第10条 全ての事務は、企業局長の決裁を経て執行する。ただし、鳴門市企業局事務決裁規程(平成17年企業管理規程第3号)に定める決裁区分により、企業局長の事務の一部につき、その執行を次長以下の補助職員に専決させることができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鳴門市水道部事務分掌規程(昭和48年鳴門市水道管理規程第2号)

(2) 鳴門市運輸部事務分掌規程(昭和49年鳴門市運輸管理規程第5号)

(平成18年3月31日企業管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日企業管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企業管理規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日企業管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業管理規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市企業局の組織及び事務分掌規程

平成17年3月28日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第1号
平成18年3月31日 企業管理規程第2号
平成20年3月28日 企業管理規程第3号
平成21年3月31日 企業管理規程第7号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年3月31日 企業管理規程第3号
平成25年3月31日 企業管理規程第5号
平成26年3月31日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第4号
平成28年3月31日 企業管理規程第4号
平成29年2月13日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第6号
平成30年3月31日 企業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和5年3月31日 企業管理規程第4号