○鳴門市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年6月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○鳴門市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年6月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年6月24日 規則第36号
(平成16年6月24日施行)
◆ | 平成16年6月24日 | 規則第36号 |