○鳴門市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年6月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。