○鳴門市法定外公共物管理条例

平成16年6月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の所有に属する公共用財産のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川等管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等)を含むものとする。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、柵、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、施設、構造物その他附属物等(以下「構造物等」という。)を設置すること。ただし、架空電線(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者が設置するものに限る。)、水管(水道事業、水道用水供給事業、工業用水道事業及び公共用農業事業の用に供するものに限る。)及び下水道管(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき設置するものに限る。)は除く。

(2) 法定外公共物の敷地内において、構造物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又は土地の形状を変更する行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他産出物を採取すること。

(5) 法定外公共物の敷地又は流水を占用すること。ただし、かんがいその他公共の用に供する場合は除く。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間及び継続)

第5条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内において市長が定める期間とする。

2 前項の占用等の許可を受けた者が、許可期間満了後も引き続き占用しようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、市長に対し継続の申請をしなければならない。この場合の許可の期間は、前項と同様とする。

(権利義務の移転等の禁止)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得て権利を譲渡する場合は、この限りでない。

(地位の承継)

第7条 占用者について相続、合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可の全部を承継した法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(占用料等の徴収)

第8条 市長は、占用者から占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 認定外道路に係る占用者から徴収する占用料の額は、鳴門市道路占用料条例(昭和31年鳴門市条例第7号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用」とあるのは、「鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号)第4条第1項の規定による占用等の許可」と読み替えるものとする。

3 普通河川等に係る占用者から徴収する占用料の額は、鳴門市河川占用料条例(平成14年鳴門市条例第26号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「準用河川の占用許可」とあるのは、「鳴門市法定外公共物管理条例(平成16年鳴門市条例第35号)第4条第1項の規定による占用等の許可」と読み替えるものとする。

4 採取料については、市場価格等を考慮して市長が定める額とする。

5 占用料等は、占用等の許可の際、徴収する。ただし、許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料等は、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

6 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(占用料等の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 居住者が出入りするために必要な橋又は通路設置のため占用するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急的に短期間占用するとき。

(4) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時的に占用するとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(無許可行為)

第11条 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をしたときは、市長は、期限を指定してその全部若しくは一部の撤去若しくは原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の失効)

第12条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、その地位を承継する者がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(4) 第10条の規定により占用等の許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務)

第13条 占用者は、前条の規定により占用等の許可が失効したときは、自己の費用をもって直ちに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 法定外公共物に関して第3条各号に掲げる行為をした者は、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

3 市長は、法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(過料)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 前条第1項の規定による原状回復をせず、又は同条第2項の検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定(第14条の規定を除く。)は、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号。以下「県条例」という。)第3条第1項の規定による徳島県知事の許可を受けて当該法定外公共物の使用等をしている者は、当該許可の期限が満了するまでの間、この条例の規定に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、未納の占用料等については、別途市長が発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。

4 第8条第2項第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に徴収する占用料等の額については、県条例第4条の規定により算定した額とする。

(平成28年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市法定外公共物管理条例

平成16年6月24日 条例第35号

(平成28年6月24日施行)