○鳴門市道路占用料条例

昭和31年2月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第80号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、かっこ書きを除く前項本文の規定により算定した額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆、公益の用に供する事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道設置のため占用するとき。

(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用する。

(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入する道路設置のために占用するとき。ただし、道路の幅(道路に沿う長さ)1.8メートル以上のものを除く。

(6) 水道管の各戸引入管の設置のために占用するとき。

(7) 恒例による松かざり❜❜❜、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の初日の属する日に徴収するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実の発生した月の翌月以降の占用料を月割をもって還付するものとする。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が占用の廃止を届出て道路を原状に回復したとき。

(督促)

第6条 道路の占用者が、納期限までに占用料を納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

第7条 削除

(延滞金)

第8条 法第73条第2項の規定により市が徴収する延滞金の徴収については、鳴門市督促手数料及び延滞金条例(昭和39年鳴門市条例第74号)の規定を準用する。この場合において、同条例第4条及び附則第2項中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替える。

(過料)

第9条 偽りその他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に道路占用の許可を受けている者にかかる占用料の額については、昭和31年3月31日までの分はなお、従前の例による。

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第29号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に道路占用の許可を受けている者に係る占用料で当該占用の期間のうち、平成元年3月31日までの期間に係る額については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中第2条第1項及び第3条第1号の改正規定は公布の日から、第2条第2項の改正規定及び次項の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日において現に許可を受け、又は協議が成立している道路の占用に係る占用料については、当該許可又は協議に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受け、又は協議が成立している道路の占用に係る占用料については、当該許可又は協議に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市督促手数料及び延滞金条例附則第2項、鳴門市道路占用料条例第8条、鳴門市介護保険条例附則第3条、鳴門市河川占用料条例第7条、鳴門市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、鳴門市下水道条例附則第4項及び鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径外0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

土地の時価に0.003をを乗じて得た額

階数が2のもの

土地の時価に0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

土地の時価に0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44

その他のもの

1本につき1月

440

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

140

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

土地の時価に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

土地の時価に0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

土地の時価に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

土地の時価に0.013を乗じて得た額

その他のもの

土地の時価に0.006を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電柱(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

鳴門市道路占用料条例

昭和31年2月10日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
昭和31年2月10日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和49年3月20日 条例第17号
昭和53年3月25日 条例第15号
昭和59年3月28日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第29号
平成8年3月27日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第49号
令和元年6月18日 条例第4号
令和2年12月14日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第27号