○鳴門市督促手数料及び延滞金条例

昭和39年10月15日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の市の公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納入する義務のある者(以下「納入義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に納入の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納入の期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 公法上の収入金に係る督促手数料は、徴収しない。

(延滞金)

第4条 納入義務者が、納期限後に公法上の収入金を納入した場合は、当該公法上の収入金額(100円未満の端数は、それを切り捨てる。)につき、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

2 督促状に指定した納期限後に係る延滞金の額は、当該期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。

(延滞金の徴収方法)

第5条 延滞金の徴収は、鳴門市税に係る延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、納入義務者が納期限内に当該収入金を納入しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合及び同条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和45年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の計算の特例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市督促手数料及び延滞金条例附則第2項、鳴門市道路占用料条例第8条、鳴門市介護保険条例附則第3条、鳴門市河川占用料条例第7条、鳴門市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、鳴門市下水道条例附則第4項及び鳴門市下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお、従前の例による。

鳴門市督促手数料及び延滞金条例

昭和39年10月15日 条例第74号

(令和6年4月1日施行)