○鳴門市単純労務職員の給与に関する規則

平成16年3月23日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号(以下「法」という。))第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給の基準表)

第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第6条 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(昇給)

第7条 職員の昇給については、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)について定められた例による。この場合において、給与条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは「58歳」とする。

(降格)

第8条 職員の降格については、一般職の職員について定められた例による。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第8条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員並びに育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者に適用される給料月額に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第9条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(任期付職員法第4条及び第5条の規定により採用された職員の給料)

第9条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表のその者の属する職務の級の最低の号給の額とする。

2 任期付職員法第5条の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表のその者の属する職務の級の最低の号給の額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職の職員について定められた例による。この場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎額については、当該職員の給料の月額に同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算するものとする。

(支給方法等)

第11条 この規則に定めるもののほか、その他職員の給与について必要な事項は、一般職の職員について定められた例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成16年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定められる職務の級とする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。この場合において、旧号給に対応する号給がないとき、新級が旧級より下位の級へ切り替えられることとなる職員の新号給及び給料月額並びに次期昇給月については、市長が定めることとする。

(期間の通算)

4 附則第3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算できるものとする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額に関する特例)

6 平成16年4月1日から平成16年12月31日までの間における給料の月額は、第2条第5条の規定にかかわらず、別表第1の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の3.9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

7 平成17年1月1日から平成17年11月30日までの間における給料の月額は、第2条第5条の規定にかかわらず、別表第1の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

8 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における給料の月額は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、別表第1の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の4.7に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

9 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第2条及び第5条の規定にかかわらず、別表第1の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額(鳴門市単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鳴門市規則第14号。以下この項において「平成18年改正給与規則」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第2条及び第5条の規定により定められる額と平成18年改正給与規則附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、その100分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当の算出基礎となる給料月額は、第2条及び第5条の規定により定められる額(平成18年改正給与規則附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第2条及び第5条の規定により定められる額と平成18年改正給与規則附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項に規定するもののほか、鳴門市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年鳴門市条例第26号)による改正前の鳴門市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳴門市条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(補則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

鳴門市技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

鳴門市行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

鳴門市技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

2

4

3

2

4

2

2

1

3

5

4

3

5

3

3

1

4

7

5

4

7

4

4

1

5

8

7

5

8

5

5

2

6

10

8

6

9

6

6

3

8

11

10

7

10

7

7

5

9

13

11

9

12

8

8

6

10

15

13

10

13

9

9

7

11

16

14

11

14

10

10

8

13

18

16

12

16

11

11

9

14

21

18

14

18

12

12

10

15

24

20

15

19

13

12

11

16

27

22

17

21

14

13

11

17

30

25

18

23

15

14

12

18

 

27

20

 

16

14

13

19

 

 

21

 

17

15

14

20

 

 

22

 

18

15

14

22

 

 

 

 

19

15

15

23

 

 

 

 

20

16

16

25

 

 

 

 

21

 

16

26

 

 

 

 

22

 

17

28

 

 

 

 

23

 

 

29

 

 

 

 

24

 

 

31

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

(平成16年12月17日規則第47号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第31号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において鳴門市単純労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(旧規則附則第8項の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額とし、鳴門市単純労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年鳴門市規則第32号)の施行の日において減額改定対象職員(適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員をいう。以下同じ。)である者にあっては当該給料月額(減額改定対象職員であって旧規則附則第8項の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額と、同日において減額改定対象職員でない者にあっては当該給料月額(減額改定対象職員でない者であって旧規則附則第8項の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)に100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

鳴門市技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に掲げられている職員の号給の切替表

鳴門市技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第32号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第32号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第31号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鳴門市単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鳴門市単純労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 鳴門市単純労務職員の給与に関する規則第5条から第7条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によるその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の鳴門市単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

鳴門市技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

主任の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職務の級

職種

1級

2級

3級

4級

全ての職

 

別に定める。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

試験採用

技能職員

特殊技能所有

1級17号給

特殊技能無

1級5号給

別表第5(第6条関係)

鳴門市技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

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1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

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9

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17

21

46

10

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18

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47

11

34

19

22

48

12

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20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

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61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

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37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

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50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

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53

65

73


110

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111

53

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113

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115

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66

76


116

54

66

76


117

55

67

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118

55

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119

55

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120

55

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67



135


67



136


67



137


67



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第10条関係)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員(市長の定めるものに限る。)

100分の5

鳴門市単純労務職員の給与に関する規則

平成16年3月23日 規則第17号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月23日 規則第17号
平成16年12月17日 規則第47号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年3月27日 規則第14号
平成19年12月20日 規則第45号
平成20年12月24日 規則第48号
平成21年11月27日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年12月28日 規則第47号
平成25年3月31日 規則第26号
平成25年6月28日 規則第31号
平成26年12月22日 規則第24号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年12月22日 規則第62号
平成29年12月22日 規則第38号
平成30年12月25日 規則第45号
令和元年12月27日 規則第27号
令和4年12月19日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年12月15日 規則第39号
令和6年12月20日 規則第33号