○鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「単純労務職員」とは、一般職に属する職員で、鳴門市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳴門市条例第2号)第3条第2号に掲げる者をいう。

(給与の種類)

第3条 単純労務職員の給与は、給料、調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員については、扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない。

2 単純労務職員の給与の額及びその支給方法は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年鳴門市条例第9号)及び鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)に規定する職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その業務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第3条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第3条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員として任用される単純労務職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳴門市条例第12号)の規定を準用する。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までの間に職員として引き続いた在職期間、勤務した期間及び勤務した日数等については、この条例の規定による在職期間、勤務した期間及び勤務した日数等とみなす。

(平成16年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年10月2日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)