○鳴門市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月31日

規則第23号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、鳴門市職員の任用に関する規則(平成16年鳴門市規則第18号)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められる者については、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号。以下「給与規則」という。)別表第2から別表第6までの級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の当該試験の区分を適用することができる。

2 任期付職員に対して給与規則第8条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規則別表第2の初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳴門市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月31日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)