○鳴門市職員の任用に関する規則

平成16年3月23日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 任用(第4条)

第3章 競争試験(第5条―第15条)

第4章 選考(第16条―第18条)

第5章 条件付採用期間(第19条―第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、鳴門市職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除き、一般職に属する常時勤務を要する職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。

(4) 配置換 同一任命権者の下において、昇任又は降任以外の方法で同種と認められる職の範囲内で職員に勤務所又は職務の担任の変更を命ずること。

(5) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で同一任命権者が異種と認められる他の職に任命すること又は職員を昇任及び降任以外の方法で他の任命権者が同種若しくは異種と認められる職に任命することをいう。

第2章 任用

(任用の一般的基準)

第4条 任命権者は、職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が設定されてそれに職員が充てられていない場合を含む。)には、次に定める方法に従い、採用、昇任、降任、配置換又は転任のいずれかの方法により欠員を補充するものとする。

(1) 採用により欠員を補充しようとする場合には、その職について、第17条による選考による採用を除き、競争試験の結果により作成された任用候補者名簿のうちから行うものとする。

(2) 配置換又は転任(同種と認められる職に任命する場合)により欠員を補充しようとする場合には、現に任用されている職と同種と認められる職の範囲内において行うものとする。

(3) 転任(異種と認められる職に任命する場合)による欠員の補充は、次に掲げるいずれかに該当した場合に限り、行うことができる。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 身体の故障により他の職に転任させることが必要と認められる場合

 その他人事管理上特に必要があると認められる場合

(4) 任命権者は、前号の転任を承認する場合においては、法令に定める資格、免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

第3章 競争試験

(職員の採用方法)

第5条 職員の採用は、その職について選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。

(試験の種類)

第6条 試験の種類は、上級試験、中級試験、初級試験その他任命権者が必要と認める試験とする。

(試験の方法)

第7条 試験は、受験者が有する職務遂行能力の有無及びその能力の順位を正確に判定するため、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性試験

(4) 実地試験

(5) 身体検査

(6) 体力検査

(7) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法

(試験の公表等)

第8条 採用試験を行う場合には、市広報に登載するなど適切な方法により、次に掲げる事項について一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(受験の資格要件)

第9条 採用試験の受験資格は、試験の種類に応じ、その職務の遂行に必要な最少かつ適当の限度の客観的、画一的な年齢、学歴、免許等について、任命権者が別に定める。

(合格者の決定)

第10条 任命権者は、試験において合格点以上を得た者の氏名を得点順に採用候補者名簿に記載し、その中から必要と認める数の合格者を決定する。

(合格者の発表)

第11条 任命権者は、合格者を決定したときは、鳴門市公告式条例(昭和25年鳴門市条例第18号)の定める場所及びその他の適切な方法によってその者の受験番号を掲示して発表するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。

(採用候補者名簿)

第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じて作成するものとし、名簿には試験の結果に基づき高点順に氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。

2 名簿の有効期間は、当該名簿を作成後1年以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第13条 名簿の失効前に新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

3 前項の場合において、旧名簿に記載されていた者の有効期間については、当該名簿の有効期間とする。

(名簿からの削除)

第14条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿の対象となる職の職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会等に応じない場合

(3) 疾病等のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合

(6) その他前各号に準ずる場合で任命権者が削除することを必要と認めた場合

(名簿への復活)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活させることができる。

(1) 採用に関する照会等に応じないために名簿から削除された者について、応じることができない正当な理由があったと認められる場合

(2) 疾病等の事由により名簿から削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合

第4章 選考

(選考の方法)

第16条 任命権者は、採用、昇任又は転任しようとする者について、その都度選考を行うものとする。

2 選考は、選考される者が当該職の職務の遂行能力を有するかどうかを選考の基準に従って判定するものとする。

3 任命権者は、必要があると認めるときは、知識、知能、技能等の判定の方法として筆記考査、実地考査、口述考査その他の任命権者が必要と認める方法を用いることができる。

(選考による採用)

第17条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について職員の順位の判定が困難な職

(2) 人事院が実施する国家公務員採用試験の合格者、徳島県人事委員会が実施する徳島県職員採用試験の合格者及び現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者で補充できる職(当該職について採用候補者名簿がない場合に限る。)

(3) 特殊な専門的知識若しくは技術を必要とする職又は法令等の規定に基づく免許若しくは資格を必要とする職で前号に該当しないもの

(4) 職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかって正式に任用されていた職と同等以下のもの

(選考による昇任)

第18条 役付職員の職への昇任及び現に役付職員の職にある職員の上位の職への昇任は、選考によることができる。

2 昇任選考の基準は、別表の選考基準表によることとする。

3 前項の規定により定められた選考の基準によっては欠員を補充することができず、そのために公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず選考を行うことができる。

第5章 条件付採用期間

(条件付採用期間)

第19条 臨時的任用又は非常勤の職への任用の場合を除き、職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件付採用とする。

第20条 削除

(条件付採用期間中の措置)

第21条 任命権者は、条件付採用期間中の職員についてその期間中に勤務成績の評定を行わなければならない。

2 任命権者は、前項の勤務成績の評定の結果に応じて必要な措置をしなければならない。

3 職員の採用は、条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、期間終了日の翌日から正式採用になるものとする。

第6章 補則

(この規則の実施に関し必要な事項)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既になされた手続等については、この規則の規定に基づきなされた手続とみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の任用に関する規則の規定は、平成19年4月1日以後に作成される採用候補者名簿又は同日以後に実施される選考について適用する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

係長以上の職へ昇任させる場合の選考基準表

一般昇任基準

職区分

職の内容

経歴

その他の資格要件

職務の区分

年数

A

部長の職又はこれに準ずる職

職区分Bに掲げる職又はこれと同等以上と認める職務の経験年数

5年以上

学歴、免許、資格その他必要な修習及び勤務実績、人事評価、経験年数等からみて就こうとする職への適格性を有していること。

B

課長の職又はこれに準ずる職

職区分Cに掲げる職又はこれと同等以上と認める職務の経験年数

5年以上

C

副課長の職又はこれに準ずる職

職区分Dに掲げる職又はこれと同等以上と認める職務の経験年数

6年以上

D

係長の職又はこれに準ずる職

鳴門市行政職給料表の職務の級が2級以上の職員又はこれと同等以上と認める職務の経験年数

6年以上。ただし、人事管理上特に必要と認める場合にあっては、4年以上

鳴門市職員の任用に関する規則

平成16年3月23日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)