○鳴門市青少年会館条例施行規則

平成15年3月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市青少年会館条例(平成15年鳴門市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 鳴門市青少年会館(以下「会館」という。)を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する青少年

(2) 条例第3条に規定する事業の援助活動を行うため必要と認めた者

(3) その他指定管理者が必要と認めた者

(許可申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、会館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者に青少年会館利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、速やかに利用の可否を決定し、青少年会館利用許可決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者が指示した事項

(2) 利用室内外の清掃、整頓に留意すること。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(退館)

第6条 会館の利用者が退館しようとするときは、利用した備品等を所定の位置に戻し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(運営委員会の任務)

第7条 鳴門市青少年会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、会館の運営に関する重要な事項の諮問について調査審議を行い、鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者に対し意見を述べることができる。

(運営委員会の定数)

第8条 運営委員会の委員は、20人以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 教育関係者

(3) 各種団体関係者

(4) 市職員

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第11条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、総合教育人権課において行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 鳴門市同和地区青少年会館条例施行規則(昭和55年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成18年6月20日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳴門市青少年会館条例施行規則の規定に基づく様式により行われた手続は、この規則による改正後の鳴門市青少年会館条例施行規則の規定に基づく様式により行われた手続とみなす。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鳴門市青少年会館条例施行規則

平成15年3月20日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)