○鳴門市青少年会館条例

平成15年3月20日

条例第27号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき青少年の教養を高め、健康の増進を図り、人権課題の解決への資源と意欲を養うことに資するため、鳴門市青少年会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館は本館及び分館をもって構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

本館

鳴門市青少年会館

鳴門市大麻町三俣字前野18番地

分館

鳴門市青少年会館立岩分館

鳴門市撫養町立岩字原田2番地1

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 青少年の人権問題に関する自主的団体活動の促進に関すること。

(2) 青少年に対する人権問題の各種講習会等の開催に関すること。

(3) 青少年に対する人権問題の相談及び指導に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理業務の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(開館及び閉館)

第5条 会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時30分

(2) 閉館 午後6時

(休館日)

第6条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(利用の許可)

第7条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が、会館の施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を本人又はその保護者が賠償しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、会館の利用を終了したときは、速やかに設備、備品その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。ただし、指定管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

(運営委員会)

第11条 会館の基本的な事項を審議し、円滑な運営を図るため、鳴門市青少年会館運営委員会を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 鳴門市同和地区青少年会館条例(昭和55年鳴門市条例第9号)は、廃止する。

(平成18年6月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の鳴門市青少年会館条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の鳴門市青少年会館条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第20号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

鳴門市青少年会館条例

平成15年3月20日 条例第27号

(令和5年7月1日施行)