○鳴門市隣保館条例施行規則

平成15年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市隣保館条例(平成15年鳴門市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員の任務)

第2条 隣保館の職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、隣保館の行う各種の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受けて必要な事務を行う。

(使用時間)

第3条 隣保館の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(使用許可の申請)

第5条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に隣保館使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の申請を許可したときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(運営審議会)

第7条 運営審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 年次計画の企画審議

(2) 各種相談事業の指導

(3) 資料の収集及び研究

(4) その他必要な事項

(組織)

第8条 審議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 市職員

(5) その他市長が認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第11条 審議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鳴門市解放センター管理規則(昭和48年鳴門市規則第18号)

(2) 鳴門市解放センター運営審議会規則(昭和48年鳴門市規則第19号)

(3) 鳴門市川崎会館管理規則(昭和60年鳴門市規則第20号)

(4) 鳴門市川崎会館運営審議会規則(昭和61年鳴門市規則第1号)

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鳴門市隣保館条例施行規則

平成15年3月20日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)